家族の一人が亡くなったとき、残された家族は亡くなった人(被相続人)の遺産をどのように分配すればよいのでしょうか。亡くなった人の遺産を誰がどれだけ相続するかは、「法定相続分」として民法で定められています。
この記事では、法定相続分の概要と、法定相続人とその順位、法定相続分の割合についてご紹介します。遺産相続にあたって疑問をお持ちの方は、ぜひお役立てください。
目次
法定相続分とは?
相続が発生した際には、法定相続分について正確に理解しなければなりません。
法定相続分とは、被相続人の遺産を共同相続人がどれだけ相続できるかについて、民法で定められた割合のこと。被相続人が亡くなると、相続人の範囲と民法で定められた法定相続分に応じて相続財産が分配されます。
ただし、法定相続分とは、相続人の間で“遺産分割協議がまとまらなかった場合”に分配される分であることに注意が必要です。
遺言書がある場合はどうなる?遺留分との違いとは?
相続人の範囲や法定相続分は民法で定められていますが、被相続人が遺言を残している場合は、原則として遺言の内容に沿って遺産分割が行われます。
ただし、遺言で特定の相続人や非相続人を受益者として指定している場合は、遺留分を確認しなければなりません。
遺留分とは、兄弟姉妹や甥姪以外の相続人に保障される「最低限の遺産取得割合」です。
たとえば、遺言書で「遺産すべてを長女に相続させる」と記してあったら、その他の相続人が充分な遺産を受け取れないリスクが発生するでしょう。そのようなケースでも、遺留分が認められる相続人は最低限の遺産を相続できます。
代襲相続とは?
代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に死亡しており、本来の相続人に代わっていることを意味します。
例えば、被相続人の父親よりも先に子供が亡くなり、その子供に子供(孫)がいた場合、その孫が代襲相続人となり、相続権を取得します。
法定相続人と優先順位
法的に定められた相続人の優先順位については、以下のとおりです。
- 第一位:配偶者
- 第二位:子供
- 第三位:両親と祖父母(直系卑属)
- 第四位:兄弟姉妹と遺留分による相続人
それぞれについて、個別に説明します。
第一位:配偶者
故人(被相続人)に配偶者がいた場合、その配偶者が最も優先順位の高い法定相続人になります。
配偶者は“常に”相続人であり、他に法定相続人がいないケースでは、配偶者が唯一の相続人。他に法定相続人がいる場合でも、他の相続人も含めて相続人として扱われます。
第二位:子供
配偶者の次に優先されるのは、被相続人の子供たちです。被相続人に複数の子供がいた場合は、その全員が法定相続人に含まれ、法定相続分を均等に承継します。
被相続人の子供が死亡していても、被相続人の直系卑属である子供や孫は相続人となります。
子供がいるケースの法定相続分は、配偶者が1/2、子が1/2です。(子供が2人の場合は1/4、3人の場合は1/6)。
第三位:両親と祖父母(直系卑属)
子の次に多いのが、父母や祖父母といった故人の直系尊属です。父母と祖父母の両方がいる場合、法定相続人としては、故人に最も近い父母(相続人)が優先されます。
この場合の法定相続分は、配偶者が2/3、直系卑属が1/3です。
第四位:兄弟姉妹と遺留分による相続人
被相続人に子、孫、父母、祖父母などの直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹と直系卑属が優先されます。
故人に複数の兄弟姉妹がいる場合、法定相続分は兄弟姉妹間で均等に分割され、兄弟姉妹が死亡している場合はその子供たちで分割されます。
兄弟姉妹が死亡している場合は、子供たちが相続人となります。この場合、配偶者が3/4、直系卑属が1/4を相続します。
法定相続人に含まれない人
ここまで、法定相続人とその順位について説明してきましたが、以下の項目に該当する人は、法定相続の対象に含まれないため、留意しましょう。
法定相続人(相続人)の範囲に含まれない人は、以下のとおりです。
- 内縁関係にある人、事実上の婚姻関係にある人
- 離婚した元旦那、元妻
- 相続を放棄した人
- 相続欠格事由に該当する者
など
以上のように、内縁関係、事実婚、離婚した元夫・元妻の相続人は法定相続人に含まれないことを理解しておきましょう。
相続からの除外
相続人が被相続人を虐待・侮辱していた場合、被相続人は家庭裁判所に相続人の排除を申し立てることができます。この場合、被相続人は相続権だけでなく、遺留分も奪われる可能性があります。
相続欠格
相続欠格とは、相続人が自分に有利な遺言書の訂正をしてもらうために、故意に被相続人の生活を脅かすことを指します。遺言書の内容を故意に歪めたことが発覚した場合、相続欠落とみなされ相続資格を失ってしまいます。
法定相続分の割合には決まりがあるのか?
実際に相続が発生した場合、相続割合はどのように決まるのでしょうか。ここからは、以下の具体例に基づいて、法定相続の割合について説明します。
- ケース1:配偶者と子供がいる場合
- ケース2:配偶者+父母・祖父母(直系尊属)の場合
- ケース3:配偶者+兄弟姉妹または代襲相続人
ケース1:配偶者と子供がいる場合
配偶者と子がいる場合、各相続人の法定相続分は割合は1/2となります(子が複数いる場合は、全員が同じ割合)。
例えば、被相続人の遺産が2億円で、法定相続人が配偶者と子2人の場合「配偶者が1億円」「子がそれぞれ5,000万円」を承継する形です。
ケース2:配偶者+父母・祖父母(直系尊属)の場合
「配偶者+父母・祖父母(直系尊属)」が相続を行う場合は、配偶者が2/3、父母・祖父母(直系卑属)が1/3……という割合で相続が発生します。
このケースで被相続人の相続財産が3億円だったとすると「配偶者が2億円」「父母がそれぞれ5,000万円」ずつを受け取る形です。
ケース3:配偶者+兄弟姉妹または代襲相続人
相続対象が「配偶者+兄弟姉妹または代襲相続人」のケースでは、配偶者が相続財産の3/4を取得し、代襲相続人が1/4を取得します。
同じく被相続人の遺産が3億とすると「配偶者が2億2,500万円」「兄弟姉妹が3,750万円」の形で配分。
なお、被相続人に配偶者がおらず、2人以上の子、父母などの直系尊属、兄弟姉妹で相続財産を分ける場合は、均等に分けられるのが原則です。
法定相続分の放棄は可能?
結論をいえば、法定相続分を相続せずに放棄することは可能です。これは「自分の相続分や範囲のみを放棄する」ということ。つまり、今後の遺産分割や相続の手続きには一切関与しないとも言い換えられるでしょう。
ただし、相続分を放棄しても、借金の返済や支払いを求められた場合には、それに応じる必要があります。
まとめ
法定相続分は、民法で定められた割合であり、相続の範囲や優先順位も明確に定められています。そのため、被相続人(遺言者)の遺言がない限り、法律に基づいて相続財産を分割することが望ましいといえます。
しかし、相続には問題やトラブルがつきもの。そのため、相続が発生した場合には、専門家に相談することが望ましいといえます。
法的に相続権のある人が正しい相続分を得るためには、事前に法定相続分とそれに伴う権利や順位を知っておくことが大切です。不安がある場合は専門家の知見も借りつつ、故人の意思を尊重した相続を成功させましょう。
本ブログで情報発信を行っている「ワケガイ」は、訳あり物件を積極的に買い取っている専門業者です。所有物件についてお悩みの方は、訳あり物件の買取に特化したワケガイに、ぜひお問い合わせください。