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贈与契約書とは?作成するメリットや注意点を解説

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日本の相続や贈与のシステムは複雑であり、関連する法律や手続きを適切に理解して行動することが求められます。特に、贈与に関しては、税制上のメリットやデメリット、さらには法的な効果など、多岐にわたる要点が存在します。

この記事では、贈与契約書の重要性やその作成方法などについてわかりやすく解説します。贈与契約書を正しく理解し、適切な手続きを行うことで、将来的なトラブルを避けることができますので、しっかりと把握しましょう。

贈与契約書

贈与契約書は、一方の当事者が財産をもう一方に無償で移転する意思を示し、相手方がこれを受諾する場面で作成される書類です。

この契約書を作成する主な目的は、贈与の詳細を明確に記録し、実際に贈与の取り決めが適切に行われたことを証明するため。

民法第549条には、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」との規定が存在します。このことから、理論的には口約束のみで贈与契約が成立する可能性があるのです。

しかし、口頭での約束のみでは、後日「言った・言わない」のトラブルが生じるリスクが高まります。

加えて、贈与者が亡くなった後の税務調査の際に、正確な贈与の証明が困難となることも考えられます。このような背景から、贈与契約書の作成が強く推奨されます。

贈与契約書のメリット

贈与契約書のメリットとしては、次のようなものが挙げられます。

  • 贈与を確実に履行できる
  • 税務調査の対策になる
  • 登記をスムーズに行える

次項より、個別にみていきましょう。

贈与を確実に履行できる

贈与契約書の存在は、遺産相続時の様々なトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。

もし、贈与者が亡くなった際、遺言書が存在しない状況で相続人が「遺産分割協議」を行う場面を考えてみましょう。

生前贈与の事実が曖昧なままだと、一部の相続人から「不公平だ」との声が上がり、対立が生じる可能性が高まります。

しかし、贈与契約書があれば、具体的な贈与の詳細を正確に証明できるため、公平な遺産の分割が実現できます。また、契約書は贈与が適切に行われたことの客観的な証拠となり、放置や無効化のリスクを軽減できます。

税務調査の対策になる

贈与契約書を持っていることの3つ目の大きなメリットは、贈与税や相続税の税務調査に際しての確固たる対策として役立つことです。

実際に、贈与税の税務調査は、相続税の税務調査が元となって行われることが一般的。

例を挙げると、もし贈与者が亡くなり、銀行口座の急激な増加額に対して税務署から申告漏れの疑いが持たれ、相続税の税務調査が開始された場合を考えてみましょう。

たとえこれが正当な贈与だったとしても、贈与契約書の存在がなければ、その取引の証拠を提供することが難しくなります。さらに、贈与者は既に亡くなっており、直接事情を尋ねることもできません。

この場合、税務署は「贈与契約書が存在しないこと」を理由に「これは贈与ではなく借入金や立替金だ」と判断する可能性があります。結果として、相続財産と見なされ、追加の相続税が課税される恐れや追徴課税のリスクが生じるのです。

贈与契約書を作成しておけば、取引が正当な「贈与」であることを明確に証明し、上記のようなリスクを回避できます。

登記をスムーズに行える

贈与によって不動産を取得した場合、その不動産の「所有権移転登記」、すなわち名義変更が必要となります。

この名義変更の際には、登記名義の変更理由を明確にするために、贈与により不動産を取得したことを示す文書が必要とされます。この点で、贈与契約書の有無は非常に大きな意味を持ちます。

事前に贈与契約書を整備しておくことで、所有権移転登記の手続きはより迅速かつ円滑に進行するでしょう。

贈与契約書の書き方

ここからは、贈与契約書の書き方について詳しく解説します。

贈与契約書の記載項目

贈与契約書の作成にあたり、次の5つの重要な事項を確実に取り入れる必要があります。

  1. 贈与の実施日(契約締結の日付や贈与が行われる具体的な日)
  2. 贈与者の詳細(住所と氏名を正確に)
  3. 受贈者の詳細(住所と氏名を正確に)
  4. 贈与物件の内容(贈与される財産の具体的な情報)
  5. 贈与の方法(物理的、電子的などの贈与手段)

日付の表記方法については、西暦もしくは和暦のいずれでも可ですが、一般的には「令和○年○月○日」という形で記載するのが一般的です。

様式・書式について

贈与契約書には厳格な様式や書式の制約は存在しません。しかし、上述した5つポイントは絶対に含めるべき。契約書の作成は、手書きによるものでも、Wordやその他の文書作成ソフトを利用したものでも問題ないでしょう。

ただし、契約書の正当性や信憑性を確保する観点から、「署名」と「日付」に関しては、手書きでの記入を推奨します。贈与者と受贈者の住所に関しては、手書きでも電子入力でもどちらの方法でも適切です。

不動産を贈与する際の文例

贈与契約書での数値や面積表記には、曖昧さを避けるため細部に至るまでの正確な数値を使用してください。

たとえば、現金の場合「205万円」と明確に、不動産の場合は「103.67㎡」のように具体的に記載することが求められます。

「約100万円」や「おおよそ100㎡」のようなあいまいな表記は避け、特に手書きでの契約書作成時には、改ざんのリスクを減少させるためにも、金額は大字で記述することを推奨します(例:100万円=金壱百萬円也)。

贈与契約が失効するケース

以下のようなケースでは、贈与契約が失効してしまいますので留意が必要です。

  • 法定取消し
  • 法定解除
  • 合意解除・解約

それぞれ、個別にみていきましょう。

法定取消し

法定取消しとは、法律が特定の事由を基に贈与契約の無効または取り消しを認める概念です。

  • 契約内容の認識違いが生じた場合(民法第95条)
  • 詐欺や強迫による不正な手段で結ばれた契約(民法第96条)
  • 未成年者が親権者の許可を得ずに契約した場合(民法第5条)

既に納付した贈与税については、「更正の請求」を行うことで、納税額を国から返還することが可能です。

法定解除

法定解除とは、契約の不履行を理由に、贈与契約を終了させることを意味します。

  • 贈与を履行しないか、または履行不可能になった場合に適用される(民法第541条、民法第542条)

既に納付された贈与税についても、「更正の請求」を通じて、納税額を国に返還してもらう手続きが行えます。

合意解除・解約

合意解除・解約とは、双方の合意に基づき、贈与契約を終了することを指します。この際、名義の変更に対して追加の贈与税は発生しないものの、すでに支払った贈与税の返還は認められません。

客観性も持たせるなら公正証書も追加作成しよう

単なる贈与契約書の存在だけでは、贈与が完璧に保護されているわけではありません。契約書は主に当事者間の合意を証明するものです。

契約書は双方の間で作成されるため、日付の操作や内容の変更が可能。このような柔軟性が税務調査などの際に疑念の原因となる可能性があります。

信憑性をさらに高めるためには、公証役場での確定日付の取得を検討するとよいでしょう。さらに、以下の客観的な対応も強く推奨されます。

  • 金銭贈与の際、現金の手渡しよりも預貯金口座への振込を選択する。
  • 預金通帳や印鑑は受贈者が保管・管理する。
  • 株式や不動産の名義変更は受贈者に行わせる。
  • 名義変更の際、その事実を証明する書類(登記事項証明書など)を契約書と一緒に保存しておく。

贈与契約書の作成は司法書士への依頼がおすすめ

自らの手で贈与契約書を作成することも可能ですが、司法書士のサポートを受ける選択も検討しましょう。専門家による贈与契約書の作成は、全体の手続きをスムーズかつ確実に進行させることが期待できます。

特に、不動産の贈与を行う際は、多くの手続きや申告が伴います。贈与契約書の作成だけでなく、不動産登記、贈与税の申告、登録免許税、不動産取得税の納税など、一連の流れが求められます。

専門家への一括依頼は、これらの手続きを効率的に、かつ適切に進めることができる大きな利点となります。

贈与契約書を司法書士に委ねることで、後々のトラブルや争いを防ぐためのサポートも受けられます。専門家のアドバイスをもとに、公正証書としての作成や整備も可能です。

トラブルが生じた際には、専門家が中立的な立場から解決のサポートを提供してくれるので、安心して任せることができます。

まとめ

贈与契約書は、相手との約束を正式に文書化するだけでなく、双方の権利と義務を明確にする重要な書類です。適切な形式や内容での作成は、将来的なトラブルを未然に防ぐ手段として非常に効果的。

特に、不動産や大きな資産の移転を伴う場合、専門的な知識や経験が必要となることが多いため、専門家の協力を得ることが推奨されます。

公証役場での確定日付の取得や、税務に関する適切な手続きなど、専門家の知識と経験を活かすことで、スムーズかつ確実に手続きを進められますので、積極的に検討しましょう。

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この記事の監修者

監修者プロフィール写真

川村 有毅(司法書士)

私が司法書士になる前は、接客サービス・営業等、お客様と直に接する仕事に長く携わってきました。
そこから、お客様とのコミュニケーションを事務的にせず、お話をしっかりと拝聴し、問題を共有することの大切さを学びました。
お客様と接する機会をもっと重要視し、人と人とのつながりを大切にします。
お客様に人の手のぬくもりが感じられる「あたたかな安心」を提供いたします。

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