共有持分【基礎知識】

共有持分に小規模宅地等の特例を適用することはできる?詳細な方法をわかりやすく解説

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共有持分のある土地に関する小規模宅地等の特例とは、相続税の計算において土地の評価額を大幅に減額できる制度です。共有名義の不動産を相続した方や、今後相続する可能性がある方は、この特例の適用方法について知っておくことが有効。

共有持分がある場合の特例適用を誤ると、本来受けられるはずの税制優遇を逃してしまうリスクがあります。そのため、共有持分と小規模宅地等の特例の関係について正しく理解しておくことが大切です。

そこで本記事では、共有持分がある場合の小規模宅地等の特例の適用方法や計算方法、注意点について詳しく解説します。

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例は、相続税の計算において、被相続人の自宅や事業用の土地の評価額を大幅に減額できる制度です。この特例は、相続人の生活基盤や事業継続を支援する目的で設けられており、適切に活用することで相続税の負担を大きく軽減できる可能性があります。

特に、地価の高い都市部では、この特例の恩恵が非常に大きくなることがあります。例えば、被相続人が住んでいた自宅の敷地など、特定の要件を満たす土地については、その評価額を最大80%も減額することが可能です。

ただし、この特例の適用にはさまざまな条件があり、土地の用途や面積、相続人との関係性など、細かな要件を満たす必要があります。そのため、相続税の申告を行う際には、専門家のアドバイスを受けながら、慎重に検討することが重要です。

特例の概要と適用条件

小規模宅地等の特例は、主に以下4つの区分に分けられます。

  • 特定居住用宅地等
  • 特定事業用宅地等
  • 特定同族会社事業用宅地等
  • 貸付事業用宅地等

それぞれの区分で、適用できる上限面積と減額割合が異なります。例えば、特定居住用宅地等の場合、330㎡までの土地に対して80%の評価減が適用されます。

ただし、この特例を適用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります

まず、被相続人やその親族が、その土地を特定の用途(居住用や事業用など)で利用していたことが求められます。また、相続人がその土地を相続税の申告期限まで所有し続けることや、場合によっては居住や事業を継続することなども条件となります。

特に、被相続人の配偶者以外の相続人が特定居住用宅地等の特例を受ける場合は、被相続人の死亡時まで同居していたことが条件となるなど、細かな要件があります。

共有持分がある場合の適用

共有持分がある土地に小規模宅地等の特例を適用する場合、その計算方法に注意が必要です。

基本的に、被相続人が所有していた共有持分の割合に応じて特例が適用されます。例えば、被相続人が配偶者と50%ずつ共有していた200㎡の土地を相続する場合、被相続人の持分である100㎡分に対してのみ特例が適用されます。

また、相続により土地が共有になる場合も、各相続人の取得した持分に応じて特例が適用されます。ただし、相続人ごとに特例の適用要件を満たしているかどうかを個別に判断する必要があります。

具体例を挙げると、被相続人と同居していた配偶者は要件を満たしますが、別居していた子供は要件を満たさないというケースもあります。

さらに、共有持分と土地の利用状況が異なる場合は、それぞれの利用状況に応じて按分計算を行う必要があるなど、複雑なケースもあります。このような場合は、専門家のアドバイスを受けることが賢明です。

共有持分と小規模宅地等の特例の関係

共有持分のある土地に小規模宅地等の特例を適用する際は、共有の形態や相続の状況によって適用方法が異なります。この関係を正しく理解することで、相続税の軽減を最大限に活用できます。

共有持分がある場合でも、条件を満たせば特例の適用は可能ですが、その計算方法や適用範囲は単独所有の場合とは異なります。

例えば、被相続人が生前に土地を共有していた場合と、相続によって土地が共有となった場合では、特例の適用方法が変わってきます。また、共有者間の関係性や土地の利用状況によっても適用条件が変わる可能性があります。

そのため、共有持分と小規模宅地等の特例の関係を正確に把握し、自身の状況に最適な方法で特例を適用することが重要です。

生前から共有である場合の適用方法

被相続人が生前から土地を他の人と共有していると、小規模宅地等の特例は被相続人の共有持分に対してのみ適用されます。

例えば、被相続人と配偶者が200㎡の土地を50%ずつ共有していた場合、被相続人の持分である100㎡分に対してのみ特例が適用可能です。この場合、配偶者が相続人となり、被相続人の持分100㎡を相続すれば、その全てに特例を適用できます。

ただし、共有者との関係性や土地の利用状況によっては、適用できる面積が変わる可能性があります。

例えば、共有者と被相続人が別々に居住していた場合、それぞれの居住部分に応じて按分計算が必要になることがあります。

また、共有者が被相続人の親族でない場合など、特例の適用条件に影響を与える要素もあるため、個々の状況に応じた慎重な判断が求められます

相続により共有となった場合の適用方法

相続によって土地が共有となったケースでは、各相続人が取得した持分に応じて小規模宅地等の特例を適用します。ただし、各相続人がそれぞれ特例の適用要件を満たしているかどうかを個別に判断する必要があります。

例えば、被相続人と同居していた配偶者は要件を満たしますが、別居していた子供は要件を満たさない場合があります。このようなケースでは、配偶者の取得した持分には特例が適用されますが、子供の取得した持分には適用されません。

また、相続人全員で1つの物件を共有する場合と、相続人ごとに物件を分けて相続する場合では、特例の適用結果が異なる可能性があります。

そのため、相続方法を検討する際には、小規模宅地等の特例の適用も考慮に入れ、最も税負担が軽減される方法を選択することが重要です。

共有持分別の小規模宅地等の特例の計算方法

小規模宅地等の特例を共有持分に適用する際の計算方法は、「被相続人の共有持分に対する適用」「相続人が取得した共有持分に対する適用」の2つに大別されます。これらの計算方法を正確に理解し適用することで、相続税の軽減効果を最大化することができます。

ここでいう「計算の基本」とは、対象となる土地の面積に共有持分の割合を乗じて得られた面積に対して特例を適用することですが、土地の利用状況や相続人の要件充足状況によっては、さらに複雑な計算が必要になる場合もあります。

そのため、専門家のアドバイスを受けながら、自身の状況に最適な計算方法を選択することが賢明です。

計算方法①:被相続人の共有持分に対する適用

被相続人が共有持分を有していた土地に小規模宅地等の特例を適用する場合、まず被相続人の共有持分に相当する面積を算出します。

例えば、400㎡の土地を被相続人が25%の持分で所有していた場合、被相続人の持分に相当する面積は100㎡(400㎡×25%)となります。

次に、この100㎡に対して特例を適用します。特定居住用宅地等の場合、330㎡まで80%の評価減が可能なので、この例では100㎡全てに80%の評価減を適用できます。

ただし、土地の一部が特例の対象外である場合(例えば、一部が事業用で一部が居住用の場合)は、さらに按分計算が必要になります。

このように、被相続人の共有持分に対する特例の適用は、持分割合と土地の利用状況を正確に把握することが重要です。

計算方法②:相続人が取得した共有持分に対する適用

相続人が取得した共有持分に小規模宅地等の特例を適用する場合、まず各相続人が特例の適用要件を満たしているかを確認します。

例えば、400㎡の土地を配偶者と子供が50%ずつ相続した場合、配偶者は通常要件を満たしますが、子供は同居要件などを満たしているかを確認する必要があります。要件を満たしているなら、各相続人の取得した持分(この例では各200㎡)に対して特例を適用します。

ただし、特定居住用宅地等の場合、330㎡が上限なので、配偶者と子供がともに要件を満たしていれば、それぞれ165㎡ずつに特例を適用することになります。

また、相続人間で特例の適用割合を調整することで、相続税の総額を最小化できる可能性もあります。

このように、相続人が取得した共有持分への特例適用は、相続人ごとの要件充足状況と全体的な税負担を考慮しながら最適な方法を選択することが重要です。

共有持分がある場合の小規模宅地等の特例適用事例

ここからは、各ケースに分けて共有持分に小規模宅地等の特例を適用できるかどうかをみていきましょう。

被相続人と配偶者の共有名義の場合

被相続人と配偶者が共有で土地を所有していた場合、被相続人の持分のみが相続の対象となります。例えば、300㎡の土地を被相続人と配偶者が50%ずつ共有していた場合を考えてみましょう。

被相続人の持分は150㎡(300㎡×50%)となります。配偶者がこの150㎡を相続する場合、特定居住用宅地等の要件を満たしていれば、150㎡全てに80%の評価減を適用できます。

配偶者には継続居住などの要件がないため、比較的簡単に特例を適用できるケースと言えるでしょう。

ただし、配偶者以外の相続人がいる場合は、遺産分割の方法によって特例の適用範囲が変わる可能性があるため、注意が必要です。

被相続人と子供の共有名義の場合

被相続人と子供が共有で土地を所有していた場合、子供が被相続人の持分を相続する際には留意しましょう

例えば、400㎡の土地を被相続人と同居の子供Aが50%ずつ共有していた場合を考えてみましょう。

被相続人の持分は200㎡(400㎡×50%)です。子供Aがこの200㎡を相続する場合、同居要件を満たしていれば特例を適用できますが、相続税の申告期限まで所有と居住を継続する必要があります。

一方、別居の子供Bが相続する場合は、原則として特例を適用できません。ただし、いわゆる「家なき子」の要件を満たす場合は例外的に適用可能です。

このように、被相続人と子供の共有名義の場合は、同居の有無や継続居住の可能性を慎重に検討する必要があります。

相続人間で共有相続する場合

被相続人が単独で所有していた土地を複数の相続人で共有相続する場合、各相続人の取得した持分ごとに特例の適用可否を判断します

例えば、被相続人が所有していた300㎡の土地を配偶者と子供が50%ずつ相続する場合を考えてみましょう。

配偶者の相続した150㎡には特例を適用できますが、子供の相続した150㎡については、同居要件や継続居住要件を満たすかどうかで適用可否が決まります。

また、相続人全員で1つの土地を共有するのではなく、相続人ごとに土地を分けて相続する方が有利な場合もあります。具体的には、配偶者が居住用部分を、子供が別の用途の部分を相続するなど、相続方法を工夫することで、特例の適用範囲を最大化できる可能性があります。

共有持分で小規模宅地等の特例を活用する際の注意点

ここからは、共有持分で小規模宅地等の特例を活用する際に留意しておくべき事柄を解説します。具体的には以下のとおり。

  • 持分割合と土地の利用状況が異なる場合
  •  二世帯住宅の場合の適用

それぞれ個別にみていきましょう。

持分割合と土地の利用状況が異なる場合

持分割合と土地の利用状況が異なる場合、小規模宅地等の特例の適用には複雑な計算が必要になります

例えば、500㎡の土地を被相続人が50%、他の共有者が50%で所有しており、その土地の40%が被相続人の居住用、60%が賃貸用だった場合を考えてみましょう。

この場合、まず被相続人の持分250㎡(500㎡×50%)を計算し、さらにその中で居住用部分100㎡(250㎡×40%)、賃貸用部分150㎡(250㎡×60%)に分けて考える必要があります。

居住用部分には80%の評価減、賃貸用部分には50%の評価減が適用されますが、それぞれの限度面積にも注意が必要です。

このように、持分割合と利用状況が異なる場合は、まず全体の状況を正確に把握し、適切に按分計算を行わなければなりません。

二世帯住宅の場合の適用

二世帯住宅の場合、小規模宅地等の特例の適用方法が通常とは異なることがあります。二世帯住宅の形態によって、特例の適用可否や計算方法が変わってくるのです。

例えば、完全に分離された二世帯住宅で、それぞれの世帯が別々に登記されている場合(区分所有)は、原則として別々の住宅として扱われ、それぞれの世帯で特例の適用を検討することになります。

一方、登記上は1つの建物となっている場合は、建物全体を1つの居住用財産として扱い、特例を適用できます。ただし、この場合でも被相続人との同居要件や継続居住要件などを満たす必要があります。

また、二世帯住宅の一方が被相続人の居住用で、もう一方が賃貸用である場合など、利用状況が異なる場合は、それぞれの用途に応じた按分計算が必要になります。

二世帯住宅の場合は、その形態や利用状況によって特例の適用方法が大きく変わる可能性があるため、専門家に相談しながら慎重に判断することが賢明です。

まとめ

不動産の共有関係は、一見すると問題がないように思えても、将来的にさまざまな問題を引き起こす可能性があります。共有者間でのトラブル、不動産の自由な活用ができないこと、相続による権利関係の複雑化など、リスクは多岐にわたります。

これらのリスクを回避するためには、できるだけ早い段階で共有関係を解消することが望ましいでしょう。

解消方法には、「共有者間での話し合い」「共有持分の売却」「共有持分の放棄」「共有物分割請求訴訟」などがあります。また、認知症の共有者がいる場合や共有者が行方不明の場合、離婚に伴う解消など、特殊なケースでは専門的な知識が必要となります。

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この記事の監修者

監修者プロフィール写真

丸岡 智幸(宅地建物取引士)

訳あり不動産の買取を専門にする会社の代表取締役。
相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産の買取を専門としている。
訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を運営。
買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』を2024年5月2日に出版。

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