共有持分【売却・買取】

不動産売却をした場合、固定資産税はどのように分担するべき?具体的な計算例を紹介

不動産売却をした場合、固定資産税はどのように分担するべき?具体的な計算例を紹介のサムネイル画像

不動産を売却する際、固定資産税の取り扱いが問題となることがあります。特に、年度の途中で売却が行われる場合、売主と買主の間で税負担の配分が必要になります。

その際に重要となるのが固定資産税の分担方法です。固定資産税の分担方法とは、売主と買主が不動産の所有期間に応じて税金を公平に負担するための仕組みのこと。

適切な分担方法を選択しないと、一方に過度の負担がかかったり、後々のトラブルの原因になったりする可能性があります。

そこで本記事では、固定資産税の分担方法について詳しく解説します。

固定資産税の基本について

そもそも固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有している人に課される地方税です。毎年1月1日時点の所有者に対して課税され、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年分として納付します。

税額は、固定資産の評価額に基づいて計算されます。固定資産税は、地方自治体の重要な財源となっており、道路整備や公共施設の維持管理などに使用されます。通常、年4回に分けて納付しますが、一括納付も可能です。

固定資産税に加えて、都市計画税も併せて課税される場合があります。これらの税金は、不動産を所有する上で避けられない経費であり、不動産取引の際にも考慮する必要があります。

不動産売却時の固定資産税の負担者

不動産を売却する際、固定資産税の負担者が問題となります。法律上、その年の1月1日時点の所有者が納税義務を負うため、年の途中で売却した場合でも、売主が1年分の固定資産税を納付する必要があります。

しかし、これでは売主に不公平が生じるため、実務上は売主と買主で負担を分ける方法が一般的です。具体的には、売買契約時に固定資産税の精算について取り決めを行い、所有期間に応じて負担を分ける方法を採ります。

固定資産税の分担方法

固定資産税の分担方法は、不動産売買において重要な取り決め事項の1つです。この分担方法を適切に設定することで、売主と買主の双方が公平に税負担を分け合えます。

一般的には、所有期間に応じて税金を分担する方法が採用されますが、その具体的な計算方法や基準日の設定には、いくつかの選択肢があります。

以下より、最も一般的な分担方法である日割り計算と、その計算の基準となる起算日の選択について詳しく解説します。

日割り計算で固定資産税を分担する

固定資産税の分担方法として最も一般的なのが日割り計算です。この方法では、売主と買主がそれぞれの所有期間に応じて税金を負担する形を採ります

例えば、7月1日に不動産の引き渡しが行われた場合、1月1日から6月30日までの期間を売主が、7月1日から12月31日までの期間を買主が負担します。

日割り計算の利点は、その公平性にあります。所有期間に応じて正確に費用を分担できるため、どちらか一方に不当な負担がかかることを防げます。

ただし、この方法を採用する場合は、計算の基準となる起算日を明確にしておく必要があります。

起算日を選択し分担額を決定する

起算日の選択は、固定資産税の分担額に大きな影響を与えます。一般的に使用される起算日には、1月1日と4月1日の2種類があります。

1月1日を起算日とする場合は、固定資産税の課税基準日に合わせた計算となります。一方、4月1日を起算日とする場合は、多くの自治体の会計年度開始日に合わせた計算方法です。

起算日の選択によって、売主と買主の負担額が変わってくるため、双方の合意のもとで決定することが求められます。

例えば、7月1日に不動産の引き渡しが行われた場合、1月1日起算では売主の負担期間が6ヶ月となりますが、4月1日起算では3ヶ月となります。このため、起算日の選択は契約交渉の重要な要素となることがあります。

どちらの起算日を選択するかは、地域の慣習や取引の状況によっても異なります。関東地方では1月1日起算が、関西地方では4月1日起算が一般的とされていますが、これは絶対的なルールではありません。

重要なのは、売主と買主の間で合意を形成し、その内容を契約書に明確に記載することです。

固定資産税の精算手順

固定資産税の精算は、不動産売買における重要なプロセスです。この手順を正確に理解し、実行することで、売主と買主の双方が公平に税負担を分担することができます。

精算の手順は主に2つのステップから成り立っており、それぞれが重要な役割を果たしています。

  • 手順①:精算金額を計算する
  • 手順②:精算金の支払い時期と方法を決める

以下では、各ステップについて詳しく解説していきます。

手順①:精算金額を計算する

精算金額の計算は、固定資産税分担の核心部分です。まず、年間の固定資産税額を確認します。これは通常、前年度の納税通知書や固定資産税評価証明書から得られます。

次に、決定した起算日(1月1日または4月1日)から不動産の引渡し日までの日数を計算します。この日数と年間日数(通常は365日)の比率を年間固定資産税額に掛けることで、売主の負担額が算出されます。残りの金額が買主の負担額となります。

計算の際は、うるう年であるかどうかにも注意が必要です。また、固定資産税と合わせて都市計画税が課税されている場合は、これも同様の方法で計算します。

計算結果は、できるだけ細かい単位(可能であれば1円単位)まで出しておきましょう。

手順②:精算金の支払い時期と方法を決める

精算金額が決まったら、次は支払いの時期と方法を決定します。一般的には、不動産の引渡し時に買主から売主へ精算金が支払われます。

これは、売買代金の授受と同時に行われることが多く、売買代金に精算金を上乗せする形で支払われることもあります。

ただし、引渡し時に当該年度の固定資産税額が確定していない場合もあります。その場合は、前年度の税額を基に仮精算を行い、確定後に再精算するケースも存在します。

このような場合の取り扱いについても、事前に売主と買主の間で合意し、契約書に明記しておくことが重要です。

支払い方法については、現金での支払いや銀行振込など、双方の合意した方法を選択します。精算金の受け渡しに関する証憑も作成し、保管しておきましょう。これは、将来的な税務申告や、万が一のトラブル発生時の証拠として役立ちます。

固定資産税分担の具体的な計算例

固定資産税の分担方法を理解するには、具体的な計算例を見ることが効果的です。ここでは、起算日が1月1日の場合と4月1日の場合の両方について詳しく解説します。

起算日が1月1日の場合

起算日を1月1日とする場合の固定資産税分担計算を具体例でみてみましょう。例えば、年間の固定資産税が120万円で、7月1日に不動産を売却したとします。

この場合、1月1日から6月30日までの182日間が売主の負担期間、7月1日から12月31日までの183日間が買主の負担期間となります。計算式は以下のようになります。

  • 売主負担額 = 120万円 × (182日 ÷ 365日) = 59万8,356円
  • 買主負担額 = 120万円 × (183日 ÷ 365日) = 60万1,644円

この計算結果に基づき、買主は売主に601,644円を支払うことで精算が行われます。

起算日が4月1日の場合

次に、起算日を4月1日とする場合を見てみましょう。同じく年間固定資産税が120万円で、7月1日に売却したと仮定します。

この場合、4月1日から6月30日までの91日間が売主の負担期間、7月1日から翌年3月31日までの274日間が買主の負担期間となります。計算式は以下のとおりです。

  • 売主負担額 = 120万円 × (91日 ÷ 365日) = 29万9,178円
  • 買主負担額 = 120万円 × (274日 ÷ 365日) = 90万822円

上記のケースでは、買主は売主に90万822円を支払うことになります。起算日の違いにより、売主と買主の負担額に大きな差が生じることがわかるでしょう

固定資産税分担における注意点

固定資産税を分担する際には、以下の点にも留意する必要があります。

  • 契約書に分担方法を明記する
  • 精算金の税務上の扱いを確認する

次項より、詳しく解説します。

契約書に分担方法を明記する

固定資産税の分担方法を契約書に明記することは非常に重要です。これにより、後々のトラブルを防げます。

契約書には「起算日(1月1日か4月1日か)」「精算方法(日割り計算か月割り計算か)」「具体的な精算金額」を記載します。

また、固定資産税の納税通知書が売却後に届くこともあるため、その場合の対応方法も明記しておくとよいでしょう。例えば、「売主は納税通知書受領後速やかに買主に通知し、買主は●日以内に精算金を支払う」といった具合です。

さらに、固定資産税額が確定前の場合は、前年度の税額で仮精算を行い、確定後に再精算を行う旨を記載することも有効です。

このように、詳細な取り決めを契約書に明記することで、双方の理解を深め、スムーズな取引を実現できます。

精算金の税務上の扱いを確認する

固定資産税の精算金は、税務上重要な意味を持ちます。売主にとって、受け取った精算金は不動産の売却代金の一部として扱われます。

つまり、譲渡所得の計算上、収入金額に含めなければならないということです。

一方、買主にとっては、支払った精算金は不動産の取得費の一部となります。将来この不動産を売却する際、取得費として控除できる金額に含まれます。

また、不動産を賃貸に供する場合、支払った精算金は初年度の必要経費として計上できます。ただし、個人間売買の場合と業者が関与する場合で扱いが異なる場合があるため、税理士や不動産専門家に確認することをおすすめします。

正確な税務処理を行うことで、不必要な税負担を避け、適切に申告できるでしょう。

まとめ

固定資産税の分担方法を正しく理解し、適切に実行することは、不動産取引を円滑に進める上で非常に重要です。

特に注意すべき点は、起算日の選択と契約書への明記です。起算日によって負担額が大きく変わるため、双方が納得できる方法を選択しましょう。

また、精算金の税務上の取り扱いも忘れずに確認することが大切です。これらの点を押さえることで、後々のトラブルを防ぎ、公平な取引を実現できます。

ただし、固定資産税の分担方法や税務上の取り扱いは、個々の状況によって異なる場合があります。また、法律や税制の変更により、最新の情報と異なる可能性もあります。

そのため、実際の不動産取引を行う際は、必ず不動産専門家や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

この記事の監修者

監修者プロフィール写真

佐藤 丈太郎(税理士)

税理士の職域に留まらず、クライアントファーストで多岐に渡る業務に従事。
大規模な相続対策や節税コンサルティングを得意としている。

共有持分・訳あり不動産を早く高く買取ります 共有持分・訳あり不動産を早く高く買取ります
【共有持分の処分・買取】に
ついて今すぐご相談できます。

この記事をシェアする


icon folder 共有持分おすすめ特集

icon folder キーワードから記事探す

【共有持分の処分・買取】について今すぐご相談できます。