共有持分【離婚】

離婚時に共有持分はどのように財産分与したらいい?取り扱いの方法を詳しく解説

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離婚時に共有名義の不動産をそのまま放置すると、将来的に売却や活用に制限がかかったり、住宅ローンの契約違反になったりするなどの問題が発生します。その際に適切に処理すべきなのが離婚時の財産分与です。

財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を公平に分配する手続きのことです。共有名義不動産の財産分与を適切に行わないと、将来的なトラブルや経済的損失のリスクがあります。

そのため、財産分与の基本ルールや具体的な方法、税金の取り扱いについて正しく理解しておくことが重要です。

本記事では、共有名義不動産の財産分与に関する基本的知識と具体的な進め方を詳しく解説します。

離婚時の財産分与とは

離婚時の財産分与は、夫婦が婚姻生活中に協力して築いた財産を公平に分配する手続きです。

この過程で、共有名義の不動産をどう扱うかが大きな課題となります。不動産は多くの場合、夫婦の最大の資産であり、その取り扱いには慎重な検討が求められます。

財産分与の対象となる共有財産

財産分与の対象となる共有財産は、婚姻中に夫婦が協力して形成した全ての財産を指します。具体的には、不動産、預貯金、株式、自動車などが含まれます。

注目すべきは、これらの財産が誰の名義であるかは関係ないという点です。たとえば、夫名義の預金口座であっても、婚姻中に貯めたものであれば共有財産とみなされます。

一方で、結婚前から所有していた財産や、相続・贈与で個人的に得た財産は、原則として財産分与の対象外となります。ただし、婚姻中にその価値が増加した部分については、共有財産として扱われる可能性があります。

共有名義の不動産については、通常、財産分与の対象となります。夫婦で購入した家や土地は、たとえ登記上の持分割合が偏っていても、原則として平等に分割すべき財産として扱われます。

財産分与の基本ルール「2分の1の原則」

財産分与の基本的なルールとして、「2分の1の原則」が広く認識されています。これは、夫婦の共有財産を原則として半分ずつ分けるという考え方です。この原則の背景には、夫婦が対等な立場で婚姻生活を営んできたという前提があります。

しかし、「2分の1の原則」は絶対的なものではありません。具体的な分割割合は、夫婦それぞれの貢献度や離婚後の生活状況などを考慮して決められます。

例えば、専業主婦として家事や育児に専念してきた妻に対しては、その貢献を評価して2分の1以上の割合で財産を分与するケースもあります。

共有名義の不動産についても、この原則が適用されます。ただし、不動産は現物で分割することが難しいため、どちらかが単独で所有し、その代わりに他の財産で調整するなどの方法がとられるケースも多々あります。

また、不動産を売却して現金化し、その売却益を分割するという選択肢もあります。

重要なのは、財産分与は夫婦間の話し合いで決めることができるという点です。裁判所の判断を仰ぐ前に、互いの事情を考慮しながら、公平で納得のいく分割方法を見出すことが望ましいといえます。

財産分与に係る期間はどのくらい?

財産分与にかかる期間は、法律で明確に定められています。民法第768条第2項によると、財産分与の請求権は離婚の時から2年間で消滅します。

この期間は除斥期間と呼ばれ、期間経過後は相手方が同意しない限り、財産分与を請求することはできません。

この2年という期間設定には、離婚後の生活の安定を図るという目的があります。離婚直後はさまざまな調整が必要で、すぐに財産分与の協議に入れない場合もあるため、一定の猶予期間が設けられているのです。

ただし、この2年間をむやみに長引かせることは得策ではありません。時間が経つにつれて財産の状況が変化したり、感情的な対立が深まったりする可能性があるからです。

そのため、できるだけ早期に話し合いを始め、弁護士などの専門家のサポートを受けながら、計画的に進めることが望ましいでしょう。

離婚時に共有名義不動産を放置するリスク

離婚時に共有名義の不動産を放置することは、将来的に深刻な問題を引き起こす可能性があります。具体的には、以下のようなもの。

  • 売却や活用に制限がかかる
  • 住宅ローンの契約違反となりかねない
  • 将来の相続トラブルに繋がる

次項より、詳しく解説します。

売却や活用に制限がかかる

共有名義のままでは、不動産の売却や活用に大きな制限がかかります。民法上、共有物の処分には共有者全員の同意が必要とされているためです。例えば、離婚後に自分の持分だけを売却しようとしても、元配偶者の同意がなければ実行できません。

また、賃貸に出す場合や大規模な改修を行う場合も、同様に元配偶者の同意が必要となります。

これは、たとえ自分が住んでいる物件であっても変わりません。結果として、不動産の有効活用が阻まれ、資産価値を最大化する機会を逃す可能性があるのです。

住宅ローンの契約違反となりかねない

共有名義の不動産に住宅ローンが残っている場合、さらに深刻な問題が生じる可能性があります。

多くの住宅ローン契約では、債務者が当該物件に居住することが条件となっています。離婚により一方が転居すると、この条件に抵触しかねません。

金融機関がこの事実を知れば、残債の一括返済を求められる可能性があります。最悪の場合、不動産が差し押さえられるリスクもあるでしょう。

また、ローンの支払いを続けていても、名義変更をしないまま居住し続けることは、契約上のグレーゾーンとなり、将来的なトラブルの種になりかねません。

将来の相続トラブルに繋がる

共有名義を放置することで、将来の相続時に複雑な問題が発生する可能性があります。例えば、元配偶者が亡くなった場合、その持分は相続人に引き継がれます。

この結果、元配偶者の子どもや新しい配偶者との間で、予期せぬ共有関係が生じることになります

こうした状況下では、不動産の処分や管理について合意を得ることが極めて困難になるでしょう。さらに、相続人間で意見が対立した場合、裁判に発展する可能性もあります。これは、時間的にも金銭的にも大きな負担となるでしょう。

共有名義不動産の財産分与の方法

共有名義不動産の財産分与は、離婚時の重要な課題です。その処理方法によって、離婚後の生活や財政状況が大きく変わる可能性があります。

ここでは、主な3つの方法について詳しく解説します。

  • ①:不動産を売却して現金で分配する
  • ②:どちらかの単独名義にして居住を継続する
  • ③:共有持分のみを買取業者に売却する

それぞれ個別にみていきましょう。

①:不動産を売却して現金で分配する

これは、共有名義の不動産を売却し、得られた利益を夫婦間で分配するというものです。最も明快で公平な解決策の1つといえるでしょう。特に、双方とも物件に住み続ける意思がない場合や、住宅ローンの残債が多い場合に有効です。

売却による利点は、財産の正確な評価が可能で、分配も容易になることです。また、不動産という大きな資産から完全に離れられるため、離婚後の新生活をスムーズに始められます。

ただし、不動産市況によっては、希望する価格で売却できない可能性もあります。さらに、住宅ローンの残債が物件の価値を上回る「オーバーローン」状態の場合、売却しても債務が残る可能性も懸念されます。このような場合は、金融機関との交渉が必要になるでしょう。

②:どちらかの単独名義にして居住を継続する

一方が物件に住み続けたい場合、「もう一方の持分を買い取って単独名義に変更する」方法があります。これにより、居住の継続性が保たれ、子どもの環境変化も最小限に抑えられます。

この方法を選択する際は、買取側の資金力が重要になります。持分の買取資金が不足する場合は、他の財産との相殺や分割払いなどの工夨が必要です。

また、住宅ローンが残っている場合は、債務の引き受けについても金融機関と交渉する必要があります。

単独名義に変更する際は、不動産の適正な評価が不可欠です。公平性を保つため、不動産鑑定士による評価を受けることをお勧めします。また、登記変更の手続きや費用についても事前に確認しておくべきでしょう。

③:共有持分のみを買取業者に売却する

前述の2つの方法が難しい場合、自身の共有持分のみを専門の買取業者に売却するという選択肢があります。この方法は、元配偶者との交渉が困難な場合や、早急に資金が必要な場合に有効です。

共有持分の売却には、他の共有者(元配偶者)の同意は不要です。そのため、スピーディーな解決が可能です。また、不動産全体の売却と比べて手続きが簡単で、即座に現金化できるメリットがあります。

ただし、共有持分は単独所有の不動産よりも評価額が低くなる傾向がみられます。これは、共有状態の不動産は利用に制限があるため、買主にとってリスクが高いからです。そのため、売却価格が予想よりも低くなる可能性があることを念頭に置く必要があります。

財産分与の具体的な流れ

財産分与は、離婚手続きの中でも特に慎重を要する部分です。適切に進めることで、将来のトラブルを防ぎ、円滑な新生活のスタートを切ることができます。

以下、財産分与の具体的な流れを3つのステップに分けて解説します。

  • Step1.財産目録の作成
  • Step2.住宅ローンがある場合の金融機関との交渉
  • Step3.分割方法の協議と離婚協議書の作成

次項より、詳しく解説します。

Step1.財産目録の作成

財産分与の第一歩は、夫婦が所有するすべての財産を洗い出し、財産目録を作成することです。

この目録には、不動産、預貯金、有価証券、自動車、貴金属などの資産だけでなく、住宅ローンやカードローンなどの負債も含める必要があります。

財産目録作成のポイントは、できるだけ正確かつ詳細に記載することです。不動産については、最新の評価額を不動産鑑定士に依頼して算出するのが望ましいでしょう。預貯金や有価証券は、離婚協議開始時点での残高や時価を記録します。

また、財産の取得時期や資金源についても明記しておくと良いでしょう。結婚前から所有していた財産や、相続で得た財産は原則として分与の対象外となるため、これらを明確にしておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

Step2.住宅ローンがある場合の金融機関との交渉

共有名義の不動産に住宅ローンが残っている場合、金融機関との交渉が必要不可欠です。多くの住宅ローンは、夫婦での連帯債務や連帯保証の形を取っているため、離婚に伴う契約変更には金融機関の承諾が必要となります。

まずは、現在の借入残高や返済状況を確認し、今後の返済計画を立てましょう。その上で、金融機関に離婚の意向を伝え、債務の引き継ぎや名義変更の可能性について相談します。

金融機関によっては、債務者の変更に応じてくれないこともあるため、早めの相談が重要です。

場合によっては、ローンの借り換えや、不動産の任意売却なども選択肢として検討する必要があるかもしれません。

金融機関との交渉は専門的な知識が必要となるため、弁護士や司法書士などの専門家のサポートを受けることをお勧めします。

Step3.分割方法の協議と離婚協議書の作成

財産目録の作成と金融機関との交渉が済んだら、いよいよ具体的な分割方法について協議を行います。この段階では、双方の将来の生活設計や子どもの養育費なども考慮しながら、総合的な判断を行う必要があります。

協議が整ったら、その内容を離婚協議書にまとめます。離婚協議書には、財産分与の内容だけでなく、親権や養育費、慰謝料などについても明記します。

特に、不動産については名義変更の期限や費用負担、住宅ローンの処理方法などを具体的に記載することが重要です。

離婚協議書の作成は、法的な効力を持たせるため、できるだけ弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。また、内容に不明瞭な点がないよう、双方でしっかりと確認し合うことが大切です。

共有持分の財産分与における特殊なケースでの対処法

共有名義不動産の財産分与では、標準的な対応では解決が難しい特殊なケースに遭遇することがあります。

そうした状況では、より慎重かつ専門的なアプローチが求められます。ここでは、特に注意を要する共有持分の割合が不均等な場合の対処法について詳しく解説します。

共有持分の割合が不均等な場合

夫婦間で共有持分の割合が大きく異なる場合、財産分与の交渉は複雑化します。例えば、夫が70%、妻が30%の共有持分を持つ不動産では、単純な半分ずつの分割は現実的ではありません。

このような状況での対処法として、他の財産との相殺が有効な選択肢となります。不動産以外の財産、例えば預貯金や有価証券を用いて、持分の差を調整する方法です。具体的には、妻の不動産持分が少ない分を、夫の預金から補填するといった対応が考えられます。

また、不動産の売却も検討に値する選択肢です。不動産を売却し、その売却益を持分割合に応じて分配する方法です。

この場合、売却にかかる税金や諸経費についても綿密な計算が必要となります。税理士のアドバイスを受けることで、最適な分配方法を見出せる可能性が高まります。

離婚前に共有持分を第三者に譲渡した場合

離婚を見越して、一方の配偶者が自身の共有持分を第三者に譲渡するケースは、財産分与を著しく困難にする可能性があります。このような状況では、法的な対応が必要となるため、弁護士との緊密な連携が不可欠です。

最も有効な対処法として、詐害行為取消権の行使が挙げられます。これは、民法上の規定に基づき、悪意をもって行われた譲渡の取り消しを求める手段です。

ただし、この権利の行使には、譲渡の目的が財産分与を逃れるためであったことを立証する必要があります。

立証が困難な場合や、譲渡が既成事実として覆せない状況では、残存する財産での調整を検討することになります。例えば、譲渡された持分の価値に相当する他の財産を、分与の対象に加えるなどの方法が考えられます。

相手方の共有持分が欲しい場合の対処方法とは?

離婚時の財産分与において、共有名義の不動産を単独で所有したいと考える場合があります。

このような状況では、相手方の共有持分を取得するための戦略的なアプローチが必要となります。ここでは、実現可能性の高い3つの方法について詳しく解説します。

  • 金銭による買取りの提案と交渉
  • 他の財産との交換による取得
  • 段階的な持分譲渡の提案

それぞれ個別にみていきましょう。

金銭による買取りの提案と交渉

最も直接的な方法は、相手方の共有持分を現金で買い取ることです。この方法の利点は、明確で分かりやすい取引となることです。

まず、不動産の適正な評価額を算出し、それに基づいて相手方の持分価値を計算します。その上で、その金額での買取りを提案します。

交渉の際は、相手方の将来の生活設計や経済的ニーズを考慮に入れることが重要です。例えば、相手が新たな住居を必要としている場合、その購入資金として活用できることをアピールするなど、Win-Winの関係を構築することが取引成立の鍵となります。

ただし、大きな金額の現金を用意する必要があるため、資金調達の方法も併せて検討する必要があります。住宅ローンの借り換えや個人融資の活用など、さまざまな選択肢を吟味しましょう。

他の財産との交換による取得

現金での買取りが難しい場合、他の財産との交換による取得も有効な選択肢です。例えば、自身が所有する別の不動産や高価な動産、投資用資産などと交換する方法が考えられます。

この方法のメリットは、大きな現金の移動を伴わずに持分の移転ができることです。

相手方にとっても、すぐに換金できる資産を得られるため、魅力的な提案となる可能性があります。

交換する財産の選定には慎重さが求められます。両者にとって公平で納得のいく交換となるよう、それぞれの財産の正確な評価が不可欠です。必要に応じて、不動産鑑定士や税理士などの専門家の助言を受けることをお勧めします。

段階的な持分譲渡の提案

一度に全ての持分を取得することが難しい場合、段階的な譲渡を提案するのも1つの方法です。この方法では、あらかじめ合意した期間内で、少しずつ持分を譲り受けていきます。

例えば、5年間で相手方の持分を全て取得する計画を立て、毎年20%ずつ譲渡を受けるといった具合です。

この方法の利点は、一度の大きな金銭的負担を避けられることです。また、相手方にとっても、急激な資産状況の変化を避けられるメリットがあります。

ただし、この方法を選択する場合は、詳細な契約書の作成が不可欠です。譲渡の時期や金額、不履行時の対応など、あらゆる可能性を想定した取り決めを行わなければなりません。弁護士の助言を受けながら、慎重に契約内容を詰めていくことが重要です。

財産分与で関わってくる税金関連の知識

財産分与は、単に資産を分けるだけでなく、税金面での影響も考慮する必要があります。適切に対処することで、不要な税負担を避け、効率的な財産分与を実現できます。ここでは、財産分与に関連する主な税金について解説します。

不動産売却時の「譲渡所得税」

共有名義の不動産を売却して現金化する場合、譲渡所得税が課税される可能性があります。譲渡所得税は、不動産の売却益に対してかかる税金です。ただし、居住用財産を売却する場合は、さまざまな特例措置が設けられています。

特に注目すべきは「マイホームを売ったときの特例」です。これは、居住用財産を売却した際、その譲渡益から3,000万円を控除できる制度です。

例えば、5,000万円で購入した家を6,000万円で売却した場合、通常なら1,000万円の譲渡益に対して課税されますが、この特例を使えば課税対象額をゼロにできます。

ただし、この特例を利用するには一定の条件があります。売却する家に実際に住んでいたこと、所有期間が一定以上あることなどが要件となります。

離婚に伴う不動産売却の場合、これらの条件を満たしているケースが多いですが、事前に税理士に相談して確認することをお勧めします。

単独名義変更時の「登録免許税」

共有名義の不動産をどちらかの単独名義に変更する場合、登録免許税がかかります。登録免許税は、不動産の所有権移転登記を行う際に課される税金です。

税額は、原則として不動産の評価額に対して一定の税率を掛けて計算します。

財産分与による所有権移転の場合、通常の売買よりも低い税率が適用されます。

内容税率
所有権の保存0.4%
売買または競売による所有権の移転2%
相続または法人の合併による所有権の移転0.4%
その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等)2%

なお、登録免許税の計算基礎となる評価額は、通常、固定資産税評価額が用いられます。この評価額は、実際の市場価格よりも低く設定されていることが多いため、税負担を抑える効果があります。

「贈与税」は原則かからない

財産分与では、原則として贈与税はかかりません。これは、財産分与が夫婦間の財産清算の性質を持つものとして扱われるためです。

つまり、新たに財産を贈与するのではなく、元々共有していた財産を分割するという考え方です。

ただし、財産分与の額が「通常の分与額」を著しく超える場合、超過分に対して贈与税が課税される可能性があります。

「通常の分与額」の判断基準は明確ではありませんが、一般的には夫婦の婚姻期間や資産形成への貢献度などが考慮されます。

また、離婚成立後、長期間経過してから財産分与を行う場合も、贈与税の対象となる可能性があります。原則として、離婚成立後2年以内に財産分与を行うことが望ましいでしょう。

まとめ

離婚時の財産分与、特に共有名義不動産の取り扱いは、将来の生活に大きな影響を与える重要な問題です。適切に処理することで、不要なトラブルや経済的損失を回避し、新たな生活のスタートを円滑に切ることができます。

しかし、財産分与の方法や税金の取り扱いは複雑で、専門的な知識が必要となる場合も多々あります。また、感情的になりがちな離婚の場面では、冷静な判断が難しくなることもあるでしょう。

そのため、財産分与を進める際は、弁護士や税理士、不動産専門家などの専門家に相談することをおすすめします。

この記事の監修者

監修者プロフィール写真

佐藤 丈太郎(税理士)

税理士の職域に留まらず、クライアントファーストで多岐に渡る業務に従事。
大規模な相続対策や節税コンサルティングを得意としている。

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