被相続人(亡くなった人)から遺産を相続する際、相続税が発生する可能性があります。
特に、相続対象の不動産を「共有」で所有している場合、権利関係の複雑性から事前に相続税の概要を把握しておくのが賢明でしょう。
今回は、共有不動産に関する相続税の基礎知識や支払い方、共有不動産を相続した場合の問題点を紹介します。
目次
相続税とは?
相続税は、故人から相続や遺言で財産が移動した際に発生し、基礎控除額を超える財産の部分に対して課税される税金です。
不動産以外にも相続税の対象となる財産とそうでない財産が存在し、以下のとおりです。
【相続税の対象となる財産】
- 現金、預金
- 株式、債券などの有価証券
- 土地、建物などの不動産
- 美術品や骨董品
- 生命保険金、死亡保険金(みなし相続財産)
- 相続開始前3年以内に贈与された財産
- 相続税精算課税制度により贈与された財産
【相続税の対象とならない財産】
- 住宅ローン
- 葬儀費用
- 国や地方公共団体、特定公益法人への寄付
- 生命保険金、死亡保険金のうち500万円×法定相続人数分
相続税の支払い方法について
相続税の納付期限や方法について説明します。期限を過ぎると罰則があるため、しっかりと把握しておきましょう。
納付の期限
相続税は、相続が発生したことを知った翌日から10ヶ月以内に、一括で納付しなければなりません。期限超過の場合、特別控除の適用がなくなり、追徴課税や加算税、延滞税が発生します。
税金の納め方
相続税は、以下の方法で納付できます。
現金による納付
原則として、現金での一括納付が必要です。納付は銀行や郵便局、信用金庫、税務署で可能。相続税の申告は相続人が行い、できない場合は税理士に代行してもらうことも可能。
クレジットカード
2017年からクレジットカードでの相続税支払いが可能となりました。ただし、納付額が1,000万円以下であること、手数料がかかることに留意しましょう。
延納について
相続税を一括で支払うことができない場合、一定の条件を満たせば分割して支払えるケースがあります。このような納付方法を「延納」といいます。
「相続税額が10万円を超える場合で、現金で納付することが困難な理由がある場合」には、一定の要件を満たすことを条件に利用可能。納付が困難な金額の範囲内で、申告書の提出と担保の提供により、延納を申請できます。
延納を受けるためには、以下の要件をすべて満たさなければなりません。
- 相続税の額が10万円を超えること。
- 相続税の額が10万円を超えていること。
- 納税者が延納額と利息に相当する担保を提供できること。
なお、延納期間中は「利子税(原則として年3.6%~6.0%)」の支払いも必要となります。ただし、延納額が100万円以下で、延納期間が3年以内の場合は、担保を提供する必要はありません。
物納について
相続税は、原則として現金で納付します。
しかし、現金での納付が困難な場合には、納税者が申告書を提出。一定の要件を満たすことで、相続した財産を使って現物で納付することができます。
この場合、満たさなければならない要件としては、以下のとおりです。
- 延納によっても金銭で支払うことが困難であること
- 物納にあてることが可能な財産であること(例:不動産、船舶、国債、上場株式、非上場株式、動産など)
物納の申請書は、相続税の納付期限。あるいは納付すべき日までに税務署長に提出しなければならない点も把握しておきましょう。
相続税の計算方法
相続税は、各相続人の課税価格と課税遺産額の合計額から算出します。ただし、通常の課税のように、各人が相続によって取得した財産の額に、直接税率をかけて計算するわけではありません。
“正味の遺産”から基礎控除額を差し引き、残った額に比例した税率をかけて計算する方式です。相続税の計算に使われる計算式と税率の概要は、以下のように定められています。
【相続の基礎控除額】
- 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
【法定相続分に応じた税率】
法定相続に応じた金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | なし |
1,000万円〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円〜2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円〜3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円〜6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
共有不動産の相続税はどうなるの?
そもそも「不動産の共有」とは、2人以上の人が共同で不動産を所有している場合のことです。そのため、各相続人は共有不動産の持ち分に割り当てられた相続税を支払う必要があります。
共有者の一人が死亡して不動産を相続した場合、共有者は相続人分だけ細分化されてしまいます。これにより、利害関係が複雑になってしまう……、ということです。
もし、今後共有者全員の同意が必要な売却などを行う際には、同意を得られずにトラブルに発展するケースも考えられるでしょう。
したがって、共有不動産を所有している場合には、早い段階で共有関係を解消する。あるいは、財産を譲渡・贈与するなどして問題を事前に回避しましょう。
共有不動産の相続税対策方法
ここからは、共有不動産の相続税対策について解説します。現実的には「生前贈与」「信託」のどちらかが選択肢となるでしょう。
生前贈与
生前贈与は、節税対策として有効な手段です。相続が発生する前に財産を分け与えることで、相続税の節税が期待できます。
ただし、相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の対象になりますので注意が必要です。
信託
信託を利用した節税対策もあります。信託を利用すると、信託財産が相続税の対象から除外される場合があります。例えば、父が委託者かつ受益者、長男が受託者といった「家族信託」を設定することで、父親の財産管理を行う法的な権限を譲り受けることが可能。
ただし、信託設定には費用がかかりますので、状況に応じて検討しましょう。
まとめ
今回は、不動産にかかる相続税の概要、納付方法、計算方法、共有不動産の場合の解決方法について紹介しました。不動産の相続は、将来的に多くの権利者に影響を与える可能性があるものです。
そのため、相続する不動産がある場合は、円滑な相続のために適切な対策を講じる必要があります。将来のリスクを低減するためにも、今のうちに家族内で不動産相続について話し合っておくことが大切です。
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