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相続税の節税対策とは?効果的なポイントをわかりやすく紹介

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突然の相続で高額な税金に直面したり、家族間で遺産分割のトラブルが発生したりするケースが少なくありません。このような問題に対処するために重要なのが、相続税対策です。

相続税対策とは、将来の相続に備えて計画的に資産を管理し、税負担を軽減するための取り組みを指します。適切な対策を講じることで、相続税の負担を軽減できるだけでなく、円滑な資産承継も可能になります。

しかし、相続税制度は複雑で頻繁に変更されるため、多くの人が対策の立て方に困惑しています。

そこで本記事では、相続税対策の基本的な考え方から具体的な方法、最新の制度変更まで、包括的に解説します。

相続税対策の基本について

そもそも相続税は、亡くなった方(被相続人)から財産を受け継いだ際に課される税金です。課税対象となる財産には、現金や預貯金はもちろん、不動産、有価証券、宝石や骨董品なども含まれます。生命保険金や退職金も、一定額を超えると相続財産とみなされます。

相続税の計算は、まず相続財産の総額から基礎控除額を差し引き、その後、法定相続分に応じて各相続人の取得金額を算出します。

最後に、その金額に税率を適用して税額を決定します。相続税の税率は10%から55%まで段階的に上がっていくため、相続財産が多いほど税負担が重くなります。

そのため、相続税対策は財産が多い方ほど重要となりますが、誰にとっても将来に備えて知っておくべき知識です。

基礎控除額の計算方法

基礎控除額は、相続税が課税されない金額の上限を示すもので、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。

例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合、基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円」となります。

つまり、相続財産の総額が4,800万円以下であれば、相続税は課税されません。この計算式からわかるように、法定相続人の数が多いほど基礎控除額は大きくなります。

ただし、相続放棄をした人は法定相続人の数に含まれないので注意が必要です。また、基礎控除額を超えたからといって、超過分全額に相続税がかかるわけではありません。

超過分に対して段階的に税率が適用されるため、実際の税負担は超過額や相続人の状況によって変わってきます。基礎控除額を正確に把握することで、相続税対策の必要性を判断する第一歩となります。

効果的な相続税対策の方法

効果的な相続税対策の方法としては、次の7つが挙げられます。

  • ①:生前贈与を計画的に行う
  • ②:不動産を戦略的に運用する
  • ③:生命保険を賢く活用する
  • ④:小規模宅地等の特例を利用する
  • ⑤:死亡退職金の非課税枠を活用する
  • ⑥:養子縁組による対策を考慮する
  • ⑦:相続時精算課税制度を適切に利用する

それぞれ個別にみていきましょう。

生前贈与を計画的に行う

生前贈与は、相続税対策の中でも効果的な方法の一つです。毎年110万円までの贈与は贈与税が非課税となる「暦年贈与」を利用すれば、長期にわたって計画的に財産を移転できます。

例えば、両親から子供2人に毎年110万円ずつ贈与すると、10年で4,400万円の財産移転が可能になります。

ただし、毎年同じ金額を贈与し続けると、税務署から「定期贈与」とみなされる可能性があるため、金額に変化をつけるなどの工夫が必要。

加えて、2024年1月1日以降は、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されるようになりました。

そのため、早い段階から計画的に贈与を行うことが重要です。贈与を受ける側の年齢や生活状況も考慮しながら、家族全体で長期的な計画を立てることが大切です。

不動産を戦略的に運用する

不動産の運用は、相続税対策において重要な役割を果たします。

更地や空き家を賃貸用不動産として活用することで、相続税評価額を下げることが可能です。これは、賃貸中の不動産(貸家建付地)は、自由に使用できない分だけ評価額が低くなるためです。

例えば、路線価1億円の土地に賃貸アパートを建てた場合、借地権割合が60%、借家権割合が30%とすると、土地の評価額は約8,200万円まで下がります。

さらに、建物自体の評価額も通常より低く算定されます。ただし、賃貸経営には空室リスクや管理の手間などがあるため、慎重に検討する必要があります。

また、過度な節税対策は税務署から否認されるリスクがあるため、専門家のアドバイスを受けながら適切な運用を心がけることが大切です。不動産の戦略的運用は、相続税の軽減だけでなく、安定した収入源の確保にもつながる可能性があります。

生命保険を賢く活用する

生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」までの非課税枠が設けられており、この枠を活用することで相続税を軽減できます。例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合、1,500万円までの生命保険金が非課税となります。

また、生命保険金は、相続財産としてではなく「保険金受取人の固有の財産」として扱われるため、遺産分割の対象外です。そのため、節税対策としても利用できます

ただし、非課税枠が適用されるのは契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人物で、かつ受取人が相続人である場合に限ります。

生命保険の種類や保障内容、保険料などはさまざまですので、自身の年齢や健康状態、家族構成などを考慮しながら、適切な保険を選択しましょう。

相続税対策だけでなく、残された家族の生活保障という本来の目的も忘れずに検討しましょう。

小規模宅地等の特例を利用する

小規模宅地等の特例は、被相続人の自宅や事業用の土地に対する相続税の負担を軽減する制度です。この特例を利用すると、居住用宅地では最大330㎡まで、事業用宅地では最大400㎡までの土地について、評価額を最大80%減額することが可能です。

例えば、評価額1億円の居住用宅地を相続する場合、この特例を適用すると評価額が2,000万円まで下がり、大幅な節税効果が得られます。

ただし、この特例を利用するには、一定の要件を満たす必要があります。「居住用宅地の場合」「被相続人の配偶者や同居していた親族が相続し、引き続き居住する」ことが条件となります。

また、相続開始前3年以内に被相続人の自宅を売却していた場合や、相続人が既に別の住宅を所有している場合などは、適用が制限される可能性があります。

この特例を最大限に活用するためには、事前に専門家に相談し、自身の状況に合わせた適切な対策を講じることが重要です。

死亡退職金の非課税枠を活用する

死亡退職金も相続税の課税対象となりますが、「500万円 × 法定相続人の数」までの非課税枠が設けられています。

この非課税枠は、生命保険金の非課税枠とは別に適用されるため、うまく活用することで相続税を大きく軽減できます。例えば、法定相続人が3人の場合、1,500万円までの死亡退職金が非課税となります。

ただし、この非課税枠を超える部分は相続財産に加算されるため、退職金の額が大きい場合は注意が必要です。また、死亡退職金の中には、中小企業の経営者が加入できる小規模企業共済の解約返戻金も含まれます。

そのため、中小企業の経営者は、退職金制度の整備と併せて小規模企業共済への加入も検討するとよいでしょう。

死亡退職金の非課税枠を活用する際は、他の相続財産との兼ね合いも考慮しながら、全体的な相続税対策の中でバランスよく活用することが大切です。

養子縁組による対策を考慮する

養子縁組は、法定相続人の数を増やすことで基礎控除額を引き上げ、相続税を軽減する方法です。

法定相続人が1人増えるごとに基礎控除額が600万円増加するため、大きな節税効果が期待できます。例えば、法定相続人が配偶者と実子1人の場合、養子を1人迎えることで基礎控除額が4,200万円から4,800万円に増加します。

ただし、相続税法では養子の数に制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか法定相続人として認められません。

また、養子縁組は戸籍上の親子関係を作る法律行為であるため、単なる節税目的での安易な養子縁組は避けるべきです。養子となる人との関係性や、家族全体への影響を十分に考慮する必要があります。

さらに、近年の税制改正により、成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、養子の年齢要件も変更されていますので、最新の情報を確認することが重要です。

相続時精算課税制度を適切に利用する

相続時精算課税制度は、60歳以上の親から20歳以上の子(または孫)への生前贈与に適用できる制度です。この制度を利用すると、累計2,500万円までの贈与が非課税となり、それを超える部分には一律20%の税率が適用されます。

さらに、2024年1月からは年間110万円の基礎控除が新たに設けられ、この範囲内の贈与は相続財産にも加算されないため、より柔軟な資産移転が可能になりました。

この制度の大きな特徴は、贈与時に評価された財産額が相続時まで固定される点です。つまり、将来的に値上がりが期待される不動産や株式などを贈与する場合に特に有効です。

例えば、現在の評価額が2,000万円の不動産を贈与し、相続時に3,000万円に値上がりしていたとしても、相続税の計算上は2,000万円として扱われます。

ただし、一度この制度を選択すると、その後は暦年贈与に戻すことはできません。また、相続時には贈与した財産が相続財産に持ち戻されて計算されるため、長期的な視点で検討する必要があります。

家族の状況や将来の資産価値の変動なども考慮しながら、専門家のアドバイスを受けつつ適切に利用しましょう。

相続税対策の注意点

相続税対策を行う上では、以下の点にも留意しましょう。

  • 過度な節税対策は行わない
  • 相続税対策と老後資金のバランスを保つ

それぞれ詳しく解説します。

過度な節税対策は行わない

相続税対策は重要ですが、行き過ぎた節税策は税務当局から否認されるリスクがあります。特に注意が必要なのは「実態を伴わない対策」「法の趣旨を逸脱するような方法」です。

例えば、賃貸用不動産を購入する際に、不当に低い家賃設定をして評価額を下げようとする行為は、税務調査の対象となる可能性があります。

2022年には、マンションの相続税評価額を巡って最高裁で争われた事例もありました。この判決では、納税者が計算した相続税評価額が否定され、より高い評価額が認められました。

また、養子縁組による節税も、実質的な親子関係がない場合は否認されるリスクがあります。税務当局は、単なる名目上の養子縁組ではなく、実際の親子関係の実態を重視するためです。

過度な節税対策は、結果的に追徴課税や加算税の対象となる可能性があるため、慎重に検討する必要があります。

相続税対策と老後資金のバランスを保つ

相続税対策を考える際、しばしば見落とされがちなのが老後の生活資金との兼ね合いです。相続税を減らすことに注力するあまり、自身の老後の生活に支障をきたすケースが少なくありません。

例えば、生前贈与を活用して資産を子どもに移転する際、必要以上に資産を手放してしまい、後々の生活に困窮するリスクがあります。特に医療費や介護費用は年々増加傾向にあり、予想以上の出費が必要になる可能性があります。

また、不動産投資による節税策も、空室リスクや維持管理費用を考慮せずに行うと、老後の安定した収入源どころか負担になってしまう可能性があります。

相続税対策と老後資金の確保は、どちらも重要な課題です。両者のバランスを取るためには、まず自身の老後に必要な資金を試算し、その上で余裕がある部分について相続税対策を検討するのが賢明です。

さらに、相続税対策は一度行えば終わりではなく、家族の状況や税制の変更に応じて随時見直しが必要です。

最新の制度変更と今後の動向について

相続税制度は社会情勢の変化に応じて頻繁に改正されます。最新の制度変更を理解し、今後予想される動向を把握することは、長期的な相続税対策を立てる上で非常に重要です。

ここでは、直近の制度変更と今後の動向について解説し、将来を見据えた対策の立て方を論考します。

2024年以降の相続税制度の変更点

前述のとおり、2024年以降、相続税や贈与税に関する制度に重要な変更が加えられました。

まず、暦年贈与に関する相続税の加算期間が3年から7年に延長されています。これにより、相続開始前7年以内に行われた贈与が相続財産に加算されることになります。この変更は、長期的な視点での生前贈与計画の必要性を示しています。

また、相続時精算課税制度にも大きな変更があり、従来の特別控除2,500万円に加えて、新たに年間110万円の基礎控除が設けられました。この基礎控除内の贈与は、相続財産への加算対象にもなりません。これにより、より柔軟な資産移転が可能になりました。

さらに、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税制度の期限が延長されました。

教育資金の一括贈与は2026年3月31日まで、結婚・子育て資金の一括贈与は2025年3月31日まで適用されます。一方で、住宅取得等資金の贈与に関する非課税制度は2023年12月31日で終了しました。

これらの変更は、より計画的で長期的な相続税対策が必要になる可能性を示唆しているといえます。

特に、生前贈与の戦略を立てる際には、7年間の加算期間を考慮に入れた慎重な計画が求められます。

制度の変更に伴い、これまでの対策を見直し、新たな制度を有効活用する必要があります。

今後予想される相続税制度の変化

相続税制度は社会経済の変化に応じて常に見直しが行われており、今後もさらなる変更が予想されます。

特に注目すべきは、高齢化社会の進展に伴う制度の調整です。平均寿命の延びにより、相続が発生する年齢も上昇傾向にあります。これに伴い、相続時精算課税制度の適用年齢や、各種特例の年齢要件が引き上げられる可能性があります。

また、格差是正の観点から、高額の相続に対する課税強化の動きも予想されます。具体的には、基礎控除額の引き下げや税率の見直しなどが検討される可能性があります。

一方で、中小企業の事業承継を支援する観点から、事業用資産に対する優遇措置の拡充も考えられます。

デジタル化の進展に伴い、暗号資産(仮想通貨)やデジタル資産の相続に関する規定の整備も予想されます。これらの新しい形態の資産をどのように評価し、課税するかが今後の課題となるでしょう。

さらに、国際的な資産移転への対応も重要なテーマです。海外資産の把握や、国際的な二重課税の調整など、グローバル化に対応した制度の整備が進められる可能性があります。

これらの潜在的な変更を踏まえると、相続税対策は一度策定したら終わりではなく、常に最新の情報をフォローし、必要に応じて見直しを行いましょう。

まとめ

相続税対策は、単なる税金対策ではなく、家族の将来を見据えた重要な取り組みです。本記事で解説した基本的な仕組みや具体的な対策方法を理解し、自身の状況に適した戦略を立てることが大切。

ただし、相続税制度は複雑で、頻繁に変更されるため、常に最新の情報をキャッチアップする必要があります。また、過度な節税策は逆効果となる可能性もあるため、慎重な判断も求められます。

相続税対策は、自身や家族の将来に大きな影響を与える重要な決断です。したがって、専門家のアドバイスを受けながら進めることが賢明です。

税理士や弁護士など、相続に精通した専門家に相談し、自身の資産状況や家族構成に合わせた最適な対策を講じましょう。

この記事の監修者

監修者プロフィール写真

丸岡 智幸(宅地建物取引士)

訳あり不動産の買取を専門にする会社の代表取締役。
相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産の買取を専門としている。
訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を運営。
買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』を2024年5月2日に出版。

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