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遺留分侵害請求を受けた場合の対応方法とは?専門家には必ず相談が必要なワケ

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遺言や生前贈与によって相続人の遺留分が侵害されたケースでは、相続人間で深刻な対立が生じ、家族関係が悪化するといった問題が発生します。

その際に有効なのが遺留分侵害額請求です。遺留分侵害額請求とは、法律で保障された最低限の相続分(遺留分)を回復するため、遺留分を侵害している相続人や受遺者に対して金銭の支払いを求める権利を指します。

この請求を適切に行わないと、正当な相続権を失うリスクがあるため、その仕組みや対応策を理解することが重要です。

そこで本記事では、遺留分侵害額請求について、基本的な概念から具体的な解決方法を解説します。

遺留分侵害額請求の基本

遺留分は、相続における最低限の権利として法律で保障された財産の取り分です。被相続人の意思によっても奪うことのできない、特定の相続人に認められた権利です。この制度は、相続人の生活保障と相続の公平性を目的としています。

遺留分を有する相続人は、配偶者、子、直系尊属(両親や祖父母)に限定されており、兄弟姉妹には認められていません。遺留分の割合は、法定相続分の1/2または1/3と定められています。

例えば、配偶者と子がいる場合、配偶者の遺留分は相続財産の1/4、子の遺留分も1/4となります。

この制度により、たとえ遺言書で他の相続人や第三者に多くの財産が相続されるよう指定されていても、遺留分権利者は最低限の財産を受け取る権利を有しています

遺留分侵害額請求の仕組み

遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって自分の遺留分が侵害されたと考える相続人が、その侵害された部分の返還を求める権利です。2019年7月の民法改正以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、現在は金銭による請求に一本化されています。

遺留分侵害額請求の仕組みは、まず遺留分権利者は自身の遺留分を計算し、実際に相続した財産との差額を確認します。差額がある場合、その金額を遺留分を侵害している相続人や受遺者に対して請求します。

請求を受けた側は、正当な理由がない限り、その金額を支払う義務を負います。

ただし、遺留分侵害額請求には期限があり、相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に行使しなければなりません。

遺留分侵害額請求を受けた際の初期対応

遺留分侵害額請求を受けた場合、初期対応を誤らないことが重要です。請求内容の確認から始まり、請求者の資格や請求権の有効性を確認する必要があります。ここでは、請求を受けた際に取るべき最初のステップを詳しく解説します。

請求内容の確認と精を行う

遺留分侵害額請求を受けた場合、まず請求内容を詳細に確認し、精査することが必要です。請求者から送られてきた通知や書類を注意深く読み、請求の根拠や金額の算出方法を理解する必要があります。

確認すべき主な点として、請求額の算定基礎となる相続財産の範囲と評価額、特別受益の有無とその評価額、債務の控除などがあります。これらの要素が適切に考慮されているか、計算に誤りがないかを慎重にチェックしましょう。

また、請求者の主張する遺留分侵害の事実関係が正確かどうかも確認が必要です。例えば、遺言書の内容や生前贈与の事実などについて、請求者の認識に誤りがないかを精査します。

不明な点や疑問点がある場合は、請求者に説明を求めたり、必要に応じて関連書類の提示を要求したりすることも検討しましょう。

遺留分権利者の資格をチェックする

遺留分侵害額請求を受けた際は、まず請求者が本当に遺留分権利者としての資格を持っているか確認することが大切です。遺留分権利者になれるのは「配偶者」「子(代襲相続人を含む)」「直系尊属(子がいない場合)」に限られており、兄弟姉妹には権利がありません。

請求者と被相続人との関係を確認し、法律上の遺留分権利者に該当するかチェックしましょう。

加えて、相続欠格事由や廃除の有無も確認します。これらに該当する人は遺留分権利者としての資格を失うためです。相続放棄をした人も遺留分権利者にはなれませんので、相続放棄の手続きが適切に行われているかも確認が必要です。

さらに、養子縁組や認知など、法的な親子関係の成立に疑問がある場合は、その有効性も調べる必要があります。このように、遺留分権利者の資格を慎重に確認することで、不当な請求を防ぐことができます。

時効・除斥期間を確認する

遺留分侵害額請求には時効と除斥期間が設けられており、これらの期間を経過すると請求権が消滅します。そのため、請求を受けた際には、これらの期間制限を確認することが重要です。

時効期間は、前述のとおり遺留分権利者が相続開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈の事実を知った時から1年間です。

この期間内に請求権を行使しなければ、時効により請求権は消滅します。

一方、除斥期間は相続開始時から10年間です。この期間が経過すると、遺留分権利者が侵害の事実を知っていたかどうかに関わらず、請求権は消滅します。

これらの期間制限を確認する際は、相続開始日や遺留分権利者が侵害の事実を知った日を特定し、請求がなされた日との間隔を計算します。

期間制限を超えている場合は、その旨を主張することで請求を拒否できる可能性があります。ただし、時効の援用には慎重な判断が必要です。

遺留分侵害額の計算方法

遺留分侵害額の計算は複雑で、多くの要素を考慮する必要があります。

ここでは、遺留分算定の基礎となる財産の計算方法から、特別受益や債務の考慮方法、遺留分割合の決定と適用まで、計算のプロセスを段階的に解説します。

遺留分算定の基礎となる財産の計算

遺留分侵害額を算出するためには、まず遺留分算定の基礎となる財産を正確に把握する必要があります。

基礎財産は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に、一定の贈与財産の価額を加え、債務の全額を控除して算出します。

具体的には「相続開始時の預貯金」「不動産」「有価証券」などの財産を評価し、それに「相続開始前10年以内にされた贈与」「相続人に対する特別受益にあたる贈与の価額」を加算します。

その上で、被相続人の債務や葬式費用などを差し引きます。この計算により得られた金額が、遺留分算定の基礎となる財産額となります。

特別受益と債務の考慮方法

特別受益とは、被相続人から受けた生前贈与や結婚・養子縁組における祝い金など、他の相続人に比べて有利な経済的利益のことです。遺留分の計算では、これらの特別受益も考慮に入れます。

特別受益の評価は、原則として贈与時の価額で行いますが、相続開始時までに著しく価額が上昇または下落した場合は、相続開始時の価額を基準とすることがあります。

一方、債務については、被相続人が負っていた借入金や未払金など、すべての債務を控除します。ただし、遺言執行に関する費用は控除対象とはなりません。

こういった特別受益と債務を適切に考慮することで、より公平な遺留分の計算が可能となります。

遺留分割合の決定と適用

遺留分算定の基礎財産から控除される債務の範囲と金額についても、しばしば争いが生じます。主な争点としては「債務の存在自体の真偽」「債務額の正確性」「特定の債務を控除対象とすべきかどうか」など。

例えば、被相続人が生前に負っていた借入金について、その存在を示す証拠が不十分な場合や、借入金の一部が既に返済されているにもかかわらず全額が債務として計上されている場合などに争いが生じることがあります。

また、被相続人が負っていた保証債務や未確定の債務をどのように扱うかも問題となることがあります。これらの債務を全額控除すべきか、それとも発生可能性や回収可能性を考慮して一部のみを控除すべきかなどが議論されます。

さらに、相続税の納付のための借入金を債務として控除できるかどうかといった点も、争点となることがあります。

遺留分侵害額請求における主な争点

遺留分侵害額請求において、しばしば議論の的となる主な争点が3つあります。具体的には、以下のとおりです。

  • 財産評価の妥当性
  • 特別受益の範囲と評価
  • 債務控除の適否

これらの争点は、遺留分侵害額の計算に直接影響を与えるため、当事者間で意見が対立しやすい部分でもあります。それぞれについて、個別に解説します。

財産評価の妥当性

財産評価の妥当性は、遺留分侵害額請求において最も重要な争点の一つです。特に、不動産や非上場株式など、客観的な市場価格が明確でない財産の評価が問題となることが多々あります。

不動産の場合、評価方法として以下のようなものがあります。

  • 路線価による評価
  • 固定資産税評価額を基準とする方法
  • 不動産鑑定士による鑑定評価
  • 実際の取引価格を参考にする方法

どの評価方法を採用するかによって、財産価値が大きく変動する可能性があります。

非上場株式の評価も同様に難しく「純資産価額方式」「類似業種比準方式」「配当還元方式」など、複数の評価方法があります。これらの中からどの方法を選択するか、また各方法の適用の仕方によって評価額が変わってきます。

このような財産評価の妥当性を巡っては、遺留分権利者と遺留分義務者の間で意見が対立することも少なくありません。双方が納得できる評価方法を選択することが、円滑な解決につながる重要なポイントとなります。

特別受益の範囲と評価

特別受益の範囲と評価も、遺留分侵害額請求における重要な争点です。

特別受益に該当するかどうかの判断基準や、その評価額の算定方法をめぐって争いが生じることがあります。例えば、以下のようなケースが問題となることがあります。

  • 被相続人が生前に子供の学費を負担したケース
  • 被相続人との同居や介護に対する対価として受け取った金銭や財産
  • 被相続人から受けた事業資金の援助

これらが通常の扶養義務の範囲内なのか、それとも特別受益に該当する経済的利益なのかが問題となります。

また、特別受益の評価においては「贈与時の価額を基準とするのか」「相続開始時の価額を基準とするのか」も争点となります。

特に不動産などの場合、贈与時から相続開始時までの間に価値が大きく変動していることがあり、どの時点の価額を採用するかで結果が大きく異なる可能性があります。

債務控除の適否

遺留分算定の基礎財産から控除される債務の範囲と金額についても、しばしば争いが生じます。主な論点としては、債務の存在自体の真偽、債務額の正確性、特定の債務を控除対象とすべきかどうかなどが挙げられます。

具体的には、以下のような事例が問題となることがあります。

  • 被相続人が生前に負っていた借入金の存在を示す証拠が不十分な場合
  • 借入金の一部が既に返済されているにもかかわらず全額が債務として計上されている場合
  • 被相続人が負っていた保証債務や未確定の債務の取り扱い
  • 相続税の納付のための借入金を債務として控除できるかどうか

これらの債務を全額控除すべきか、それとも発生可能性や回収可能性を考慮して一部のみを控除すべきかなどが議論されます。

遺留分侵害額請求への具体的な解決方法

遺留分侵害額請求に対しては、さまざまな解決方法があります。ここでは、当事者間の話し合いから始まり、調停、訴訟に至るまでの具体的な解決プロセスを説明します。

まずは話し合いをする

遺留分侵害額請求を受けた場合、まずは当事者間で話し合いを行いましょう。この段階では、互いの主張を冷静に聞き、理解を深めることが重要です。

話し合いでは、遺留分侵害額の計算根拠や、それぞれが考える公平な解決策について意見を交換します。例えば、請求額の分割払いや、現金以外の財産での支払いなど、柔軟な解決方法を探ることができます。

また、被相続人の遺志を尊重しつつ、家族関係を損なわない解決策を見出すことも大切です。必要に応じて、弁護士や税理士などの専門家にアドバイスを求めることも有効です。

話し合いによって合意に至った場合は、その内容を書面にまとめ、双方が署名することで、将来の紛争を防ぐことができます。

調停を図る

当事者間の話し合いで解決が難しい場合、次の段階として家庭裁判所での調停を利用することができます。調停は裁判に比べて柔軟な解決が可能で、費用も低く抑えられるというメリットがあります。

調停では、裁判所が選任した調停委員が仲介役となり、双方の主張を聞きながら、互いに納得できる解決案を模索します。

調停委員は法律の専門家や心理の専門家など、さまざまな背景を持つ人が務めるため、多角的な視点からアドバイスを得られます。

調停の過程で、財産評価の方法や特別受益の取り扱いなどについて、専門家の意見を聞くこともできます。また、分割払いや他の財産での代替など、柔軟な解決案を提案することも可能です。

調停で合意に至った場合、その内容は調停調書として作成され、裁判所の判決と同等の効力を持ちます。

訴訟対応を行う

話し合いや調停で解決できない場合、最終的には訴訟による解決を図ることになります。訴訟は法的な判断を求める手続きであり、裁判所が証拠に基づいて判断を下します。

訴訟では「遺留分侵害額の計算根拠」「財産評価の方法」「特別受益の範囲と評価」「債務控除の適否」など、さまざまな点について詳細な主張と立証が必要になります。そのため、弁護士に依頼して専門的な対応を行うことが一般的です。

訴訟の過程では、必要に応じて不動産鑑定や株式評価などの専門家の意見を求めるケースや、証人尋問を通じて事実関係を明らかにする場合もあります。

裁判所は、双方の主張と提出された証拠に基づいて判断を下し、その結果は判決として示されます。判決に不服がある場合は、上級裁判所に控訴することも可能です。

ただし、訴訟には時間と費用がかかるため、可能な限り話し合いや調停での解決を目指すことが望ましいでしょう。

遺留分侵害請求への法的対抗手段とは

遺留分侵害額請求を受けた側にも、法的に認められた対抗手段があります。ここからは、相殺の主張や債務の引受けによる対応など、請求を受けた側が取り得る法的な対抗手段について詳しく解説します。

相殺の主張

遺留分侵害額請求を受けた場合、相手方に対して債権を有しているなら「相殺」を主張することができます。

相殺とは、お互いに同種の債権を有する当事者間で、その債権を対等額で消滅させる法的手段です。

例えば、遺留分権利者に対して貸付金債権を有している場合、その債権と遺留分侵害額請求による債務とを相殺することで、実際に支払う金額を減少させることが可能です。この方法は、現金での支払いが困難な場合に特に有効。

相殺を主張する際は、債権の存在と金額を明確に示す必要があります。また、相殺の意思表示は明確に行い、できれば書面で行うことが望ましいでしょう。

ただし、相殺により両方の債権が消滅することになるため、慎重に検討しましょう。

債務の引受けによる対応

もう1つの法的対抗手段として、債務の引受けがあります。これは、遺留分権利者が承継した相続債務について、遺留分侵害額請求を受けた側がその債務を引き受けることで、遺留分侵害額の支払義務を減少させる方法です。

具体的には、遺留分権利者が相続により承継した債務について、遺留分侵害額請求を受けた側が債権者との間で免責的債務引受の合意をします。これにより、遺留分権利者の債務が消滅し、その分だけ遺留分侵害額が減少することになります。

この方法は、2019年の民法改正で新たに規定された制度です。ただし、債権者の同意が必要となるため、実行にあたっては慎重な交渉が必要になります。また、引き受けた債務の返済能力も考慮する必要があります。

遺留分の支払いはどうすればいい?

遺留分侵害額の支払いが必要となった場合、どのように資金を調達し、支払いを行えばよいのでしょうか。

以下より、そういった疑問を解決するため、資金調達の方法や分割払いや支払期限の猶予についての交渉方法など、実際の支払いに関する具体的な対応策を紹介します。

資金調達の方法について

遺留分侵害額の支払いに必要な資金を調達する方法はいくつかあります。まず、手元の現金や預貯金で対応できるかを検討しましょう。

不足する場合は、以下の方法を考えることができます。

  • 不動産の売却
  • 金融機関からの借入
  • 不動産担保ローン
  • 株式や有価証券の売却

資金調達の方法を選択する際は、各方法のメリットとデメリットを慎重に検討し、自身の財務状況に最も適した方法を選ぶことが重要です。

分割払いや支払期限の猶予の交渉はどのくらい?

遺留分侵害額の支払いについて、一括での支払いが困難な場合は「分割払い」「支払期限の猶予期間の採用」について交渉することができます。

交渉の期間や条件は、個々の状況によって異なります。分割払いの場合、通常1年から5年程度の期間で月々の分割払いを提案することが多々あります。例えば、1000万円の支払いを5年で分割する場合、月々約16万7000円の支払いとなります。ただし、遺留分権利者の同意が必要です。

支払期限の猶予については、通常6ヶ月から1年程度の猶予を求めることが多々あります。この間、資産の売却や資金調達の準備を進めることができます。

また、2019年の民法改正により、裁判所に対して支払いの期限の許与を求めることができるようになりました。裁判所は、遺留分侵害額を負担する者の生活状況などを考慮して、最長5年を超えない範囲で支払期限を許諾することができます。

交渉や申立ての際は、自身の財務状況や支払い計画を具体的に示し、誠意ある対応を心がけましょう。また、利息の取り扱いについても合意しておく必要があります。

遺留分侵害請求への対応では専門家への相談も必須

遺留分侵害請求への対応は複雑で専門的な知識を要するため、弁護士や税理士などの専門家への相談が求められます。それぞれの専門家に相談することで得られるメリットは以下のとおりです。

弁護士への相談のメリット

弁護士に相談することで、法的な観点から適切なアドバイスを受けられます。

具体的には「交渉力の向上」「必要な法的文書の作成支援」「感情的対立の抑制と客観的な問題解決の促進」などが期待できます。

また、弁護士が早期に関与することで、万が一訴訟に発展した場合も充実した準備が可能になります。多くの弁護士が初回無料相談を行っているので、早い段階での相談をおすすめします。

税理士との連携

税理士との連携も重要です。遺留分侵害額請求は相続税にも影響を与える可能性があるため、税務面での専門的なアドバイスが必要です。

税理士は相続税への影響を分析し、適切な節税策を提案できます。また、財産評価の適正化や、遺留分侵害額の支払いや受け取りに伴う税務申告の支援も行えます。

さらに、将来的な税務リスクの回避についてもアドバイスを受けられます。

まとめ

遺留分侵害額請求は、相続における重要な権利であり、適切に対応することで公平な相続を実現できます。

しかし、その計算方法や請求手続きは複雑で、専門的な知識が必要となります。また、請求を受けた側も、その対応を誤れば不利な結果を招く可能性があります。

遺留分侵害額請求に直面した際は、まず冷静に状況を分析し、請求の妥当性を確認することが重要です。

その上で、話し合いや調停など、できるだけ穏やかな方法での解決を目指すべきです。しかし、それでも解決が困難な場合は、訴訟も視野に入れる必要があります。

いずれの場合も、法律や税務の専門知識が必要となるため、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、より適切な対応が可能となり、公平で円滑な相続問題の解決につながります。

この記事の監修者

監修者プロフィール写真

丸岡 智幸(宅地建物取引士)

訳あり不動産の買取を専門にする会社の代表取締役。
相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産の買取を専門としている。
訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を運営。
買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』を2024年5月2日に出版。

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