共有持分【相続】

相続人不在の場合、共有持分は誰に帰属するのか?

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相続が発生した際、「相続人の不在」が問題となるケースがしばしばあります。特に、共有不動産の相続では、遺言書の有無、特別縁故者の存在、相続財産管理人の選出といった要素が、財産の適切な管理と分配に大きく影響を与えます。

本記事では、相続人が不在の場合の共有持分の法的な扱い、相続財産管理人による登記手続きについて、具体的に解説します。相続における共有持分の適切な管理は、残された財産を正しく扱う上で不可欠ですので、しっかりと把握しておきましょう。

共有持分の相続人が不在となるケース

共有持分の相続において、遺産を引き継ぐべき相続人が不在となる状況は、法的な観点から見て重要な問題です。このような状況は、故人(被相続人)の財産を継承する者が一人も存在しない場合に発生します。

相続人が不在となるケースとしては、以下のような状況です。

  • ①:法定相続人がいない
  • ②:法定相続人が相続放棄を行った
  • ③:相続欠格・廃除が発生した

次項より、それぞれ個別にみていきましょう。

①:法定相続人がいない

法定相続人が一切存在しないケースは、最も典型的な相続人不在の事例です。ここでいう法定相続人とは、民法に基づき、被相続人の遺産を継承する権利を有する人々を指します。

具体的には配偶者、子ども、親、祖父母、兄弟姉妹などが含まれますが、その資格や相続の順位は、亡くなった人の家族構成によって異なります。

具体的には、相続の開始時に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。配偶者以外では、第1順位には故人の子どもやその代理となる代襲相続人が、第2順位には直系尊属(父母や祖父母)、第3順位には兄弟姉妹が位置づけられます。

代襲相続は、本来の相続人が既に亡くなっている場合に、その子が同等の権利を持って相続する制度です。これにより、孫や甥姪までもが相続の対象となることがあります。

しかし、これらの法定相続人が一人も存在しない。あるいは相続権を有する資格者が全員亡くなっている場合には、法定相続人が不在と判断されます。

②:法定相続人が相続放棄を行った

たとえ法定相続人が存在したとしても、彼らが一様に相続放棄を選択した場合、同様に相続人不在の状態が生じます。

相続放棄は、故人の遺産に対する一切の権利を放棄する法的行為であり、これを行うことで相続人は法的に相続権を有しない状態となります。

通常、遺言による特別な指定がなければ、遺産相続の権利は法定相続人にのみ与えられます。そのため、全ての法定相続人が放棄を選択した場合、自動的に相続人が存在しない状態になります。

相続放棄は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に実行しなければならないとされており、この期間は「熟慮期間」と呼ばれます。この期間内に、家庭裁判所への正式な申し立てを行うことが必要です。

③:相続欠格・廃除が発生した

相続過程において、法定相続人が相続権を喪失する事例は、相続放棄以外にも、相続欠格や相続廃除という形で発生することがあります。

これらの状況は、特定の法的規定や条件によって相続権が剥奪される場合を指します。

相続欠格は、相続人が一定の違法行為を行った結果として、民法891条に基づき相続する権利を失うことを意味します。具体的には、以下のような行為が相続欠格に該当します。

  • 被相続人や他の相続人を故意に殺害または殺害しようとした場合。
  • 被相続人の殺害を知りながら、これを告発せずに隠匿した場合(ただし、告発者が判断能力に問題がある場合は除外される)。
  • 詐欺や脅迫を用いて遺言の作成、撤回、取消し、または変更を妨げた場合。
  • 遺言書を破棄、偽造、隠匿した場合。

これらの行為は、相続権の喪失を正当化する重大なものとみなされます。

相続人が不在の場合、共有持分は誰に帰属する?

相続人が1人も存在しない場合、故人が持っていた共有財産はどのように扱われるのでしょうか。以下より、詳しく解説します。

遺言書で指定を受けた人が承継する

もし故人が遺言を残していた場合、その指示に従って共有持分が承継されます。法定相続人が不在であっても、故人が特定の個人(例:長年の友人やかつての世話人など)を遺言により指名した人物に財産を遺贈することは可能です。

この場合、遺贈によって新たな共有者が加わることになりますが、既存の共有者の持分比率には影響を与えません。

特別縁故者への財産分与される

法定相続人が不在の場合、特別な縁故を持つ人々が裁判所を通じて財産の分与を請求できます。

これは特別縁故者への財産分与と呼ばれ、故人と経済的に密接な関係にあった人々、例えば共に生計を立てていた人や療養・看護に努めた人などが該当します。

しかし、このような分与は裁判所の裁量に委ねられており、必ずしも申立てが認められるわけではありません。

他の共有者へ帰属する

相続人が一切いない状況では、原則として故人の財産は国庫に帰属します。しかし、共有不動産に関しては、民法の規定により他の共有者へ持分が帰属することになります。

この場合、残された共有者の間で亡くなった人の持分が按分され、それぞれの持分比率が再計算されます。

例えば、3人の共有者が等分で不動産を所有していた場合、一人が亡くなるとその人の持分は残りの2人に等しく分配され、新たな持分比率はそれぞれ半分ずつとなります。

これらの規定は、相続人が不在の際に共有財産がどのように扱われるかについての法的枠組みを提供します。相続に関する複雑な状況に対処する際には、法的アドバイスを求めることが重要です。

相続人が不在の場合のまま死亡した場合の手続き

仮に、相続人が不在の場合のまま死亡してしまった場合、以下の手続きが必要です。

  • 手順①:相続財産管理人を選出する
  • 手順②:相続人を捜索する
  • 手順③:特別縁故者を確認する
  • 手順④:相続人がいない場合は他の共有者に帰属させる

それぞれ個別に解説します。

手順①:相続財産管理人を選出する

最初のステップとして、亡くなった共有者の持分に関わる財産の管理を目的として、家庭裁判所による相続財産管理人の選任が必要となります。

相続財産管理人は、故人の遺産全体を管理し、必要な債務の支払い、特別縁故者への財産分与などを行い、残余財産を適切に分配する役割を担います。この申立ては、共有不動産を持つ共有者を含む利害関係人や検察官によって行われ、選任された管理人は官報に公告されます。

手順②:相続人を捜索する

相続人が明らかであっても住所不明や連絡不通の場合があり、その捜索は遺産分割において不可欠です。相続人全員の参加が必要な遺産分割協議を実施するためには、まず相続人の現住所を確認することが求められます。

この際、戸籍謄本や附票の確認が有効で、相続人の本籍地を管轄する市区町村役場からこれらの文書を取得します。さらに、連絡先が不明の場合は、最終確認されている住所に手紙を送付することも1つの手段です。

手紙が宛先不明で返送されるか、受取拒否されるかによって、相続人が現在その住所に住んでいるかどうかの手掛かりを得られるでしょう。

手順③:特別縁故者を確認する

相続過程において、被相続人と経済的または情緒的に密接な関係にあった者は、特別縁故者として認識されることがあります。例えば、以下のような人。

  • 生計を共にしていた者: 被相続人と共同生活を営んでいた内縁の配偶者や、実質的な家族関係にあった養子・養親など。
  • 療養看護に尽力した者: 被相続人の最期の時期に、日常生活の支援や看護に尽力した個人。
  • その他密接な関係者: 被相続人と親密な友人や知人、被相続人から遺産分与の意向が示された者。

職業上の介護者や看護師は、そのサービスが職務によるものであるため、通常、特別縁故者には該当しない点に注意が必要です。

手順④:相続人がいない場合は他の共有者に帰属させる

相続人が不在の状況で共有者が自己の持分を放棄する場合、その持分は残る共有者へと帰属されます。このプロセスは、個人の明確な意思表示に基づいて行われます。

3人以上が共有している状況では、放棄された持分は残る共有者の持分比率に応じて分配されます。

令和5年4月1日に施行された改正民法では、共有物の管理や変更に関する新たなルールが設けられました。具体的には、共有物の形状や効用に大きな変更を伴わない軽微な変更について、持分の過半数の同意で実施が可能となります。

所在不明の共有者がいる場合でも、裁判所の公告後に、所在不明者を除く全共有者の同意、あるいは持分の過半数による決定が可能となり、この制度により、所在不明共有者の不動産持分を裁判所の決定に基づき取得できるようにもなっています。

これは、相続により不動産が共有状態となり、所在不明の相続人がいる場合、相続開始から10年経過後に適用される規定です。

相続人が不在時の登記手続きについて

相続が発生し、相続人が不在の場合における不動産の登記手続きは、適切な管理と法的な処理を確実に行うために重要です。以下では、相続財産管理人を通じた共有不動産の名義変更に関する手続きを詳しく説明します。

相続財産管理人による登記手続き

相続財産管理人の選任が決定した後、共有不動産の名義を相続財産管理人名義へ変更する登記を行う必要があります。

この登記では、相続財産管理人選任の審判書が必要となり、この文書に記載されている相続財産管理人の住所と氏名を登記申請書の申請人欄に記入します。

被相続人の最終住所が登記簿上の情報と異なる場合には、まず所有権登記の名義人の住所および氏名の変更を行います。

その上で、相続財産管理人選任の審判書は登記の原因となる証明情報として使用し、代理権限があることを示す証書を添付するという流れです。

共有持分移転登記のケース

共有持分の移転登記が必要となる主なケースには、相続、贈与、売買、放棄、共有物分割請求による代償分割、または離婚による財産分与などがあります。これらのケースでは、名義変更を希望する不動産が位置する法務局にて登記申請を行います。

共有持分移転登記に必要な書類は以下のとおりです。

  • 登記申請書
  • 住民票
  • 登記原因書類(例:売買契約書)
  • 印鑑登録証明書
  • 固定資産評価証明書

これらの書類は、登記を行う法務局またはそのウェブサイトから入手またはダウンロードすることが可能です。

登記申請には、登録免許税が必要であり、この税額は不動産の固定資産税評価額に基づいた税率で計算されます。また、住民票、印鑑登録証明書、固定資産評価証明書の取得には、それぞれ手数料がかかる点は把握しておきましょう。

まとめ

相続における共有持分の管理や相続人不在時の対応は、複雑な法的手続きを要します。遺言書に基づく遺贈、特別縁故者への財産分与、相続財産管理人の選出と登記手続きなど、それぞれのステップは、遺産を公正かつ効率的に管理する上では非常に重要です。

共有持分の移転登記には、特定の書類と手続きが必要であり、改正民法による新規定も適用される場合があります。

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この記事の監修者

監修者プロフィール写真

丸岡 智幸(宅地建物取引士)

訳あり不動産の買取を専門にする会社の代表取締役。
相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産の買取を専門としている。
訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を運営。
買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』を2024年5月2日に出版。

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