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共有名義でも住宅ローン控除は受けられる?控除額や適用を受けるための知識について徹底解説

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これからマイホームを購入しようと考えている場合、一般的には住宅ローンを検討することでしょう。特に、夫婦で新しい家を購入しようとしているなら、共有名義でローンに申し込む可能性があるはず。

ローンの借入で懸念されることとして「果たして、共有名義でローンを申し込んだ場合、控除は受けられるのか」という問題が挙げられます。

今回の記事では、共有名義で住宅ローン利用で住宅ローン控除を受けるために、知っておくべき事柄を解説します。今後、住宅の購入を検討されている方は、ぜひお役立てください。

住宅ローンの共有名義とは

不動産を買うとき、名義登録が必要で、「単独名義」「共有名義」のどちらかから選択することになります。

「単独名義」は一人のみの名義で登録することです。例えば、夫だけが住宅ローンを組み、頭金も全部夫が出した場合、名義は夫だけとなります。

対して、「共有名義」は2人以上が共同で出資し、出資割合に応じた持ち分で登録する形をとります。例えば「夫婦がそれぞれ出資して家を買う」「二世帯住宅を建てる」「親と子がそれぞれ出資した」といったケースでは、共有名義で登録します。

持分の決まり方

共有名義の場合、「持分割合」という概念が重要です。持分割合とは、それぞれが支払ったお金の割合に基づいて決定されます。

たとえば、2000万円のマンションを夫婦で均等に出資して買ったら、持分割合は1/2ずつです。

ただし、支出した金額を超える割合で登録する。あるいは資金を出していないのに共有名義にしたりすると、贈与税がかかることもあります。支払った出資額分の持分割合で登録することが大切です。

 

共有名義の場合でも住宅ローン控除を受けることは可能!

結論からいうと、住宅ローン控除を2人で受けることは可能です。住宅ローン控除とは、年末の借入金残高の0.7%を所得税や住民税から控除することができる制度です。

個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、購入、リフォームなどを行った場合、一定の要件を満たすときは、取得にかかる住宅ローンの年末残高の合計額等を基として計算した金額を、翌年以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」を受けられます。

受けられる控除額については、以下の各ケースごとに異なっています(※1)

  1. 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
  2. 買取再販住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
  3. 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
  4. 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
  5. 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
  6. 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
  7. バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
  8. 多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
  9. 耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
  10. 認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)
  11. 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)

上記のうち「住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」を例にとってみると、一般の新築住宅のうち、令和5年12月31日までの建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられます。

この場合、控除率は一律0.7%で、合計所得金額は2,000万円以下と定められています。

 

共有名義で住宅ローンの控除を受けられるケース

共有名義で住宅ローンの控除を受けられるケースとしては、以下のとおりです。

  • ペアローン
  • 連帯債務

それぞれについて、個別に解説します。

ペアローン

ペアローンは、夫婦それぞれが独立して住宅ローンを組む方法です。たとえば、4,000万円を借入れる場合、夫が2,500万円、妻が1,500万円をそれぞれ借りる形になります。

この方式では、それぞれの借入額が住宅ローン控除の対象となります。また、夫婦それぞれが団体信用生命保険(団信)に加入できるほか、共に住宅の所有権を有することも可能です。ただし、事務手数料や印紙税などの諸費用は、ローン契約数に応じた2本分が必要になるため注意が必要です。

ペアローンを組む場合、住宅ローン控除を受けるためには、夫婦それぞれが「確定申告書」や「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」など、必要な書類を2部作成して提出する必要があります。

連帯債務

連帯債務とは、夫婦で1本の住宅ローンの返済義務を共有する方式です。この場合、主たる債務者と連帯債務者を決め「それぞれがどの程度の割合で借入金を負担するか」を決定します。

連帯債務では、主債務者と連帯債務者の収入を合算して、借入額を増やすことが可能です。互いの借入金の全額に対して返済義務を持つ一方で、住宅ローン控除の対象となるのは、それぞれが負担する割合の借入金額だけです。

ただし、連帯債務者は原則として団体信用生命保険(通称:団信)には加入できません。

連帯債務者が団信に加入できるのは、「夫婦連生団信」を締結する場合のみ。夫婦連生団信とは、夫婦のいずれかに万が一の事態があったときに備え、残りの住宅ローンを貸出先の金融機関が返済してくれる制度です。

連帯債務でも、ペアローンと同じく夫婦それぞれが住宅ローン控除の申請を行う必要があります。加えて、連帯債務で住宅ローンを借りることができる金融機関は限られているため、選択肢が制限される可能性がある点にも留意が必要です。

 

まとめ

共有名義の住宅ローンで控除を受ける場合、ペアローン・連帯債務という選択肢があります。

ペアローンは夫婦それぞれが独立して借入れを行い、それぞれが住宅ローン控除を受けることが可能。一方、連帯債務は夫婦が一緒に1つの住宅ローンの返済義務を負う方式で、収入を合算して大きな借入ができる可能性もありますが、住宅ローン控除はそれぞれの負担割合の借入金額のみが対象となります。

それぞれの方式にはメリットとデメリットがあり、個々の家庭の経済状況や目的により最適な選択は変わります。

最終的な選択をする前に、専門家への相談が推奨されます。それぞれの方式が提供する特典と制約を正確に理解することで、最適な判断ができるでしょう。

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この記事の監修者

監修者プロフィール写真

佐藤 丈太郎(税理士)

税理士の職域に留まらず、クライアントファーストで多岐に渡る業務に従事。
大規模な相続対策や節税コンサルティングを得意としている。

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